くらし・手続き

法人市民税

法人市民税の納税義務者

納税義務者 一覧
納税義務者 納める税額
市内に事務所または事業所を有する法人 均等割額+法人税割額
市内に寮などのみを有する法人 均等割額
市内に事務所、事業所または寮などを有する、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く) 均等割額

税率

均等割

均等割額は、次の区分による税率(年額)となります。

資本金等額の区分による税率
資本金等の額による区分 市内の従業員数 税率(年額)
50億円超の法人 50人超 300万円
50人以下 41万円

10億円超、50億円以下の法人

50人超 175万円
50人以下 41万円

1億円超、10億円以下の法人

50人超 40万円
50人以下 16万円

1千万円超、1億円以下の法人

50人超 15万円
50人以下 13万円
1千万円以下の法人 50人超 12万円
上記以外の法人等   5万円

※資本金等の額と市内の従業者数の合計数は、事業年度の末日で判定します。

「資本金等」とは
  • 平成27年4月1日以降に開始する事業年度
    地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額
    (資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額に満たない場合は、資本金等の額は、資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額となります)
  • 平成27年3月31日以前に開始する事業年度
    法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額

法人税割

法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額をもとに、次の区分による税率を乗じて計算します。

法人の区分による税率
区分 平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率

平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度の税率

令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率

資本金の額または出資金額が5億円超 14.7% 12.1% 8.4%
資本金の額または出資金額が1億円超、5億円以下 13.5% 10.9% 7.2%

資本金の額または出資金額が1億円以下

12.3% 9.7% 6.0%

申告と納付

法人市民税は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告書を市役所に提出するとともに、法人税割と均等割の合計額を納付することになります。

納付場所

納付には、次の金融機関の本支店をご利用ください。

  • 千葉銀行
  • 千葉興業銀行
  • 銚子商工信用組合
  • 京葉銀行
  • 銚子信用金庫
  • ちばみどり農業協同組合
  • 関東各都県および山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116

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