健康・福祉

障害福祉サービスおよび障害児通所支援

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」および「児童福祉法」に基づくサービスを紹介します。

対象者

申請の際は以下の書類などにより給付の対象となるかを確認します。

身体障害者

  • 身体障害者手帳

知的障害者

  • 療育手帳

※療育手帳を所有していない人は、福祉課(市役所1階)へ相談してください。

精神障害者

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 精神障がいを事由とする年金を受けていることがわかる書類(国民年金、厚生年金証書など)
  • 精神障がいを事由とする特別障害給付金を受けていることが分かる書類
  • 自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)
  • 医師の診断書など

難病等対象者

  • 医師の診断書
  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • 指定難病に罹患していることが記載されている難病医療費助成の却下通知など

障害児

  • 障害者手帳
  • 特別児童扶養手当などを受給していることがわかる書類

※障害者手帳を所有していない人または手当を受給していない人は、福祉課(市役所1階)へ相談してください。

 

サービスの種類

居宅や施設での介護(介護給付)、自立や就労に向けた訓練(訓練等給付)、児童の療育支援など(障害児通所支援)のサービスがあります。

詳細は以下の通りです。

介護給付(障害福祉サービス)

居宅介護

居宅で入浴、排せつ、食事などの介護や、調理、洗濯、掃除などの家事、その他生活全般の援助を行います。

重度訪問介護

重度の障がいで常時介護が必要な人に対し、居宅で入浴、排せつ、食事などの介護や調理、洗濯、掃除などの家事、その他生活全般の支援を行います。また、外出時の移動の介護も行います。

同行援護

視覚障がいで行動が困難な人に対し、移動の援護や外出時の必要な支援を行います。

行動援護

知的障がいや精神障がいにより行動が困難な人に対し、危険を回避するために必要な援護や外出時の必要な支援を行います。

療養介護

医療を要する人で、病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下で行われる介護および日常生活上の支援を行います。

生活介護

施設で昼間に入浴、排せつ、食事などの介護や、調理、洗濯、掃除などの家事、その他生活全般の援助を行います。また、創作的活動や生産活動の機会の提供を行います。

短期入所

居宅で介護を行う人の病気などにより施設などへ短期間の入所が必要な人に対し、入浴、排せつ、食事などの介護その他必要な支援を行います。

重度訪問介護等包括支援

常時介護を必要とする人で四肢のまひ、寝たきりならびに知的障がいまたは精神障がいにより行動が困難な人に対し、複数のサービスを包括的に行います。

施設入所支援

施設で主に夜間に入浴、排せつ、食事などの介護その他必要な支援を行います。

 

訓練等給付(障害福祉サービス)

自立訓練(機能訓練)

施設などへの入所や通所、または、居宅を訪問して理学療法、作業療法、リハビリテーションその他必要な支援を行います。

自立訓練(生活訓練)

施設などへの入所や通所、または、居宅を訪問して入浴、排せつ、食事などの訓練その他必要な支援を行います。

宿泊型自立訓練

居室その他の設備を利用し、家事などの日常生活を向上させるための支援その他必要な支援を行います。

就労移行支援

就労を希望し通常の事業所に雇用されることが見込まれる人に対し、知識や能力向上のための訓練その他必要な支援を行います。

就労継続支援A型

就労することが困難な人に対し、雇用契約に基づき生産活動や活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練その他必要な支援を行います。

就労継続支援B型

就労することが困難な人や、一定年齢に達している人などに対し、生産活動や活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練その他必要な支援を行います。

就労定着支援

生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を利用して雇用された人に対し、関係機関との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる各般の問題に対し必要な支援を行います。

自立生活援助

居宅で自立した生活を営む上での生じるさまざまな問題に対し、訪問や相談対応により必要な情報の提供、助言、相談その他必要な支援を行います。

共同生活援助

共同生活を行う住居で主に夜間に相談、入浴、排せつまたは食事の介護その他必要な支援を行います。

 

相談支援(障害福祉サービス)

地域移行支援

施設に入所している人などで、地域生活に移行するための支援が必要な人に対し、住居の確保その他必要な支援を行います。

地域定着支援

居宅で単身で生活する人に対し、常時の連絡体制の確保や緊急時の相談その他必要な支援を行います。

 

障害児通所支援

児童発達支援

主に未就学児に対し、日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の習得、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。

医療型児童発達支援

肢体不自由により、理学療法などの機能訓練または医学的管理下での支援が必要な児童に対し、児童発達支援および治療を行います。

放課後等デイサービス

就学児に対し、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援

居宅を訪問し、日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の習得、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。

保育所等訪問支援

障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。

※医療的ケアを必要とする障がいのある18歳未満のお子さんが、児童発達支援・放課後等デイサービス・短期入所(ショートステイ)のサービスの利用を希望している保護者については、こちらもご確認ください。

 

サービス利用までの流れ

基本的な流れは以下の通りです。

なお、サービスによっては「3.障害支援区分の認定」の必要がない場合もあります。

1.相談・申請

相談・申請は福祉課および野栄総合支所で受け付けを行っています。

2.障害支援区分認定調査(聞き取り調査)

本人の状態や家族などの状況、サービスの利用意向などを調査員が聞き取りします。

3.障害支援区分の認定

匝瑳市が設置する審査会の判定に基づき、必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す障害支援区分の認定を行います。

4.サービス利用計画案の提出

指定特定(指定障害児)相談支援事業者が作成したサービス利用計画案を匝瑳市へ提出します。

5.支給決定

提出されたサービス利用計画案などの内容を踏まえ、支給決定を行います。

6.サービス利用計画の作成

指定特定(指定障害児)相談支援事業所は支給決定が行われた後、サービス等利用計画を作成し、匝瑳市へ提出します。

7.サービス利用開始

指定障害福祉サービス事業者などと利用契約を締結し、利用を開始します。

 

申請書

各サービスの申請書などは以下の通りです。

障害福祉サービス

障害児通所支援

利用者負担

介護給付・訓練等給付・障害児通所支援

原則サービス利用料の1割が利用者負担となります。ただし、世帯の収入などに応じて利用者負担上限月額が設定されます。

なお、令和元年10月1日から就学前障がい児の発達支援の無償化により、障害児通所支援の一部のサービスで対象児の利用者負担が無料となっています。
※サービスによっては食費や光熱水費などの実費負担があります。

相談支援

利用者負担はありません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課(福祉事務所) 障害福祉班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0096 ファクス番号:0479-72-1116

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