健康・福祉

国際シンボルマークとは

シンボルマーク画像日本障害者リハビリテーション協会で取り扱っている国際シンボルマークは「障がいのある人々が利用できる建築物や公共輸送機関であることを示す世界共通のマーク」です。国際リハビリテーション協会(RI)の決議にもとづき、マークの正しい理解と普及に努めています。障がいのある人々が住みやすい町づくりのために、シンボルマークを使用する一人ひとりのご理解とご協力をお願い申し上げます。

  • 現在、国や自治体において、建築物への設置基準が制定されております。建築物にマークを設置する際は、国(バリアフリー新法)や、自治体(まちづくり条例)などの設置基準にもとづき使用することを推奨しています。
  • 公共輸送機関に設置する際は、障がいのために移動能力が限定されている方に、安全に利用できるスペースが確保されていることを確認し、設置者の責任の上でご使用下さい。
  • 個人の車に表示することは、国際シンボルマーク本来の主旨とは異なります。障がいのある方が、車に乗車していることを、周囲にお知らせする程度の表示になります。
    したがって、個人の車に表示しても、道路交通法上の規制を免れるなどの法的効力は生じません。駐車禁止を免れる、または障がい者専用駐車場が優先的に利用できるなどの証明にはなりませんので、ご理解の上ご使用下さい。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課(福祉事務所) 障害福祉班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0096 ファクス番号:0479-72-1116

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