くらし・手続き

ゴミステーションを新たに設置したいとき

サンプル画像ゴミステーションは、10世帯以上(原則)の一般家庭が集まれば、誰でも設置することができます。ゴミステーションの設置申請書は、下記からダウンロードできるほか、環境生活課(市役所1階)と野栄総合支所に用意してあります。
ただし、下記の事項に注意してください。

ゴミステーション設置の際の注意事項

  • 代表者(ゴミステーションの管理者)を1人決めてください。なるべく、区長など地区の代表者としてください。
  • 設置場所は、4トン車が通行可能で、ごみ収集作業時の作業員の安全や他の車両の交通などの妨げにならない場所を選定してください。
  • 申請時に、ゴミステーションを利用する人全員の署名と、設置場所の地権者の承諾書が必要になります。
  • ゴミステーションにごみを出すときは、分別し必ず指定ごみ袋を使用してください。
  • 設置後は、代表者が責任をもって管理してください。収集されず残されたごみなどは、設置者やごみを出した人が分別し直すなどして処理してください。
  • ゴミステーションの清掃および残ったごみの処理は、市では一切行いません。利用する皆さんで清潔に管理してください。

ゴミステーションの設置申請書など

提出先

環境生活課または野栄総合支所

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境生活課 環境班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0088 ファクス番号:0479-72-1116

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