くらし・手続き

事業系ごみの適正処理

事業所から出るごみの処理について

事業所から出るごみは、家庭ごみのゴミステーションに出すことはできません。事業系ごみを家庭ごみのゴミステーションに不適正排出する行為は、不法投棄に該当し、廃棄物処理法により処罰されます。

また、一つの建物で事業所と住居が併用されている場合は、事業所から出るごみと家庭から出るごみを区分して適正に処理してください。

事業系のごみは、その種類に応じて、自らその種類に応じた処理施設へ搬入するか、一般廃棄物または産業廃棄物の収集・運搬許可業者に委託するなどして事業者(法人だけでなく個人事業主を含む)自らが適正に処理してください。

事業系ごみとは

事業活動に伴って排出されるごみすべてを言い、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。

事業活動には、店舗などの規模の大小、営利を目的とした事業ばかりではなく、病院、社会施設などの公共サービスなどを行っている事業も含みます。

ごみの種類

事業系ごみの適正処理

  • 家庭系ごみ:一般家庭から生じたごみ
  • 事業系ごみ:飲食店、オフィス、工場などの事業活動に伴って生じたごみ
  • 事業系一般廃棄物:事業活動に伴って生じたごみのうち、産業廃棄物以外のごみ
  • 産業廃棄物:事業活動に伴って生じたごみで、法令で定める20種類のごみ(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など)

事業者の責務

事業系ごみは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、そのごみを排出した事業者が責任をもち適正に処理しなければならないと定められています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

(事業者の責務)

第3条  事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2  事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3  事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境生活課 環境班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0088 ファクス番号:0479-72-1116

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