くらし・手続き

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、氏名の振り仮名が新たに記載されることとなりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知

住民記録システムに便宜上登録されている振り仮名の情報などを参考にして、戸籍に記載される予定の振り仮名を本籍地から原則として戸籍の筆頭者あてに郵送します。

通知書の発送時期は市区町村によって異なります。匝瑳市に本籍のある方への発送は令和7年8月頃を予定しています。通知が届きましたら、必ず内容を確認してください。

通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。改正法の施行から1年後の令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。振り仮名が異なっている場合は、必ず「氏名の振り仮名」の届け出を行ってください。

2.氏名の振り仮名の届出

通知書に記載された振り仮名が現在使用している読み方と異なる場合、届け出が必要です。

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、届出人の住所地または本籍地で振り仮名の届け出を行うことができます。改正法の施行日以降に出生届や帰化届などにより初めて記載される人については、同時に振り仮名が記載されます。

3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内に届け出が無かった場合、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り、ご自身の届け出により振り仮名の変更ができます。
既に届出した振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

振り仮名が記載されるメリット

戸籍に氏名の振り仮名が記載されると、次のようなメリットがあります。

  • 行政のデジタル化推進のための基盤整備
    行政機関などが保有する氏名の多くは漢字で記載されており、同じ漢字でも外字や様々な字体が使用されているなど、データベース化の作業が複雑で検索などに時間を要する場合があったところ、データベース上の処理が容易になるほか、誤りを防ぐことができるようになります。
  • 本人確認資料としての利用
    住民票の写しやマイナンバーカードに振り仮名が記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
  • 各種規制の潜脱防止
    金融機関などにおいて、氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場面があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするような行為を防止することができるようになります。

詳しくは、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116

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