くらし・手続き

戸籍証明書などの広域交付

戸籍法の一部改正により令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍謄本などが受け取れるようになりました。

戸籍証明書などの広域交付について [PDF形式/739.81KB]

戸籍法の一部を改正する法律について(法務省)

請求ができる戸籍証明書

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本)

※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。また、戸籍の附票、独身証明書、身分証明書は広域交付の対象外です。

請求できる人

  • 本人およびその配偶者
  • 父母・祖父母などの直系尊属
  • 子・孫などの直系卑属

※上記の人でも、郵送での請求、委任状による代理請求はできません。また、第三者請求および職務上請求もできません。

本人確認書類の提示

運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの公的機関発行の顔写真付き本人確認書類の提示が必要です。
健康保険証、年金手帳などの複数提示での受け付けはできませんのでご注意ください。

注意事項

他市区町村の戸籍を調べるため、通常の戸籍証明書に比べ、発行までに時間をいただく状態となっています。請求の際は、時間に余裕をもってお越しください。また、請求先市町村によっては発行自体ができない場合があります。

戸籍届出時における戸籍謄本などの添付省略

 婚姻届や養子縁組届などの戸籍届書について、本籍地でない市区町村の窓口に提出する際には戸籍謄本の添付が必要でしたが、令和6年3月1日以降、原則不要となりました。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116

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