離婚するときには
離婚するときには、離婚届が必要です
未成年の子がいる場合には、父母のいずれかが親権者になるか決めてから届出てください。
届出期間
- 協議離婚の場合は、離婚する日(届出日から法律上の効力が発生します。)
- 調停・裁判離婚の場合は、調停成立、審判または判決確定の日から10日以内
届出先
夫妻の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場
匝瑳市役所市民課および野栄総合支所
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで
- 土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁日のため、窓口での手続きはできませんが、届出の受付のみ次のとおり行います。
届出の受付 市役所本庁1階東側守衛窓口 平日の時間外(夜間・早朝)および閉庁日の全日 野栄総合支所 閉庁日(年末年始を除く)の8時30分から17時15分まで
届出人
- 協議離婚の場合は、夫および妻(成人の証人2人の署名が必要)
- 調停・裁判離婚の場合は、申立人、訴えを提起した者
届出に必要なもの
- 調停離婚の場合は調停調書の謄本、裁判離婚の場合は審判書または判決書の謄本および確定証明書
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 協議離婚の場合は、届出人本人が確認できる身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2023年9月6日
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