マイナンバーカードと被保険者証が一体化されます(国民健康保険)
2024(令和6)年12月2日以降、マイナンバーカードと被保険者証が一体化されます。
現行の被保険者証は発行されなくなり、マイナ保険証(マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたもの)や被保険者証に代わる書類で医療機関に受診することになります。その他、限度額適用認定証や各種受給券・受療証は、そのまま医療機関などの窓口にご提示ください。
職場などの健康保険に加入している人は、下記の書類やその取り扱いについて各健康保険で異なる場合があります。加入する健康保険や勤務先に問い合わせてください。
現在お持ちの紙の被保険者証について(有効期限まで使えます)
令和6年12月1日までに交付された有効な被保険者証は経過措置により、記載された有効期限まで使用することができます。捨てずにお持ちください。
注意
- 被保険者証の最長の有効期限は令和7年7月31日です。
- 新たに70歳になる人は、被保険者証の有効期限は誕生月の月末までです。
- 新たに75歳になる人は、被保険者証の有効期限は誕生日の前日までです(後期高齢者医療保険に移行します)。
- 有効期限が令和6年12月1日までの場合、有効期限が切れる前に、新しい被保険者証を送付しています。
令和6年12月2日以降の発行について
紙の被保険者証の有効期限が令和7年7月31日までの人や新たに国民健康保険に加入する必要がある人、記載内容(負担割合や住所)の変更や紛失などにより再交付を申請する場合は、マイナ保険証の利用登録の有無により、資格確認書や資格情報のお知らせ(資格情報通知書)を発行します。
資格確認書(マイナ保険証がない人)
マイナ保険証をお持ちでない人には、被保険者証に代わる書類として、「資格確認書」を発行します。
被保険者証と同じカードサイズの書類を発行します。
新たに70歳になる人などは、現在お持ちの被保険者証の有効期限が切れる前に郵送します(申請は不要です)。
資格情報のお知らせ(マイナ保険証がある人)
マイナ保険証をお持ちの人には被保険者情報を簡易に把握できるよう、「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を発行します。A4サイズの用紙で被保険者情報が記載された書類を発行します。
新たに70歳になる人などは、現在お持ちの被保険者証の有効期限が切れる前に郵送します(申請は不要です)。
医療機関などでマイナ保険証の読み取りができない場合は、マイナ保険証とあわせて提示することで、受診することができます。
令和6年12月2日以降に医療機関などを受診する方法
紙の保険証が発行されなくなった後は、以下の持ち物に切り替えて受診してください。
マイナ保険証を持っている人 | マイナ保険証を持っていない人 | |
---|---|---|
令和6年12月1日まで |
マイナ保険証または被保険者証 |
被保険者証 |
令和6年12月2日から | 被保険者証または資格確認書 |
案内
- 「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関などを受診することはできません。
- マイナ保険証を利用するには事前に利用登録が必要です。
詳細は、「マイナンバーカードは健康保険被保険者証として利用できます」をご覧ください。
よくある質問
Q.毎年送付されていた保険証はどうなるの?(国民健康保険の有効期限切替)
翌年8月1日以降の有効期限などに関する通知は、マイナ保険証の利用登録の有無などによって「資格確認書」または「資格情報のおしらせ」を翌年6月~7月中に発送します。
Q.マイナ保険証に切り替わったら、国保加入・喪失の手続きは不要?どれぐらいで反映される?
国民健康保険の加入・喪失などに関する手続き(届け出)は今までと同じように必要です。
手続きを行った後、マイナ保険証にその情報が反映されるまで数日(土日祝日や年末年始を除く)掛かります。
Q.社会保険に切り替えたけど、保険証が配られなくなった。手続きの持ち物は?
職場や加入先の健康保険から交付された「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」など、資格取得年月日が記載されているものを持参してください(扶養の人の分も併せて持参してください)。
書類や内容によって、職場や加入する健康保険などに問い合わせることもあり、時間が掛かる場合があります。その場合はご了承ください。
Q.マイナンバーカードを持っている人は全員マイナ保険証として使えるの?
マイナ保険証として利用するには、マイナンバーカードと保険証利用登録(保険証の紐づけ)が必要です。
マイナポータルで利用登録をすることでマイナ保険証として使用できます(登録には4桁の暗証番号が必要です)。
支援措置対象の人は、マイナ保険証の利用登録や使用ができません。その場合は、資格確認書を交付(郵送)します。
Q.マイナ保険証を使えば、限度額適用認定証などはもう必要ない?
マイナ保険証を医療機関など利用する際に、限度額の適用に同意すれば必要ありません。
(申告状況や資格届出状況によっては、紙の認定証が必要な場合もあります。)
マイナ保険証を持っていても、今までどおり申請すれば、紙の限度額適用認定証は交付します。
※マイナ保険証をお持ちでない人は、引き続き申請が必要です。
その他、今まで提示していた医療受給券や受療証はそのまま医療機関などへ提示してください。
Q.マイナ保険証をもっているが、資格確認書が欲しい。
マイナ保険証による受診が困難であるなどの特段の事情がない場合は、交付することはできません。
Q.マイナ保険証の詳しい利用方法は?
現在、厚生労働省やデジタル庁などで登録や利用方法をまとめたサイトを公開中です。ご覧ください。
「マイナンバーカードの健康保険証利用登録」厚生労働省(外部サイト)
「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」デジタル庁(外部サイト)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 国保年金班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2024年11月29日
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