DVなど被害者の人へ(健康保険関連のお知らせ)
令和3年10月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用でき、医療機関および薬局(以下「医療機関等」という)の窓口で、健康保険情報(医療保険の資格情報)が専用端末で確認できる「オンライン資格確認」が、順次開始されています。
この「オンライン資格確認」(ご自身の健康保険情報などを、医療機関等やマイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)で確認できるようにする仕組みです)の導入により、被保険者などは、マイナポータルでご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報や医療費通知情報が閲覧できるようになります(薬剤情報、特定健診情報については令和3年10月から、医療費通知情報の閲覧は令和3年11月から順次開始しています。なお、医療機関等窓口において、マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合で、かつ患者本人が同意した場合は、医療従事者が特定健診情報や薬剤情報を閲覧することも可能となります)。
また、DV・虐待など被害者のマイナンバーカードを、加害者やその関係者など(以下「加害者等」という)が所持している場合、医療機関等に勤務する医療従事者などが加害者等の場合などにおいては、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。
ご自身の情報を不開示とする手続など詳しいことは、お手持ちの健康保険証の発行元(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合、市町村国民健康保険、後期高齢者医療広域連合など)へご相談ください。
健康保険証の発行元への届け出が必要な人
DV・虐待など被害者で健康保険証の発行元に届け出をしていない人
※匝瑳市において国民健康保険または千葉県後期高齢者医療制度に加入している人で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている人は、匝瑳市役所内で連携を行うため、届け出は不要です。
DVなど被害者の人で健康保険証の発行元に届け出を行った場合
以下の機能が利用できません。
- マイナンバーカードの健康保険証としての利用
- ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧
DVなど被害者の人で加害者を代理人に設定している場合
ご自身のマイナンバーカードの代理人として、加害者を設定されている場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者にかかわらず、マイナポータルにより、代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細は、マイナポータルの「04 代理人を解除する」のページをご確認ください。
マイナンバーカードを取得したものの、避難元に置いてこられた場合などは、加害者にご自身の情報が閲覧できないようにするため、カードの一時利用停止を行うなどの方法がありますので、ご希望の場合は、下記までご相談ください。
マイナンバーカードの一時利用停止
- マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178(無料)
- 個人番号カードコールセンター:0570-783-578(有料)
上記閲覧制限などが不要となった場合
届け出をしたすべての健康保険証の発行元へ閲覧制限などが不要となったことを届け出てください。匝瑳市の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している人は、市民課(市役所1階)にて支援措置対象者にかかる届け出を行ってください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 国保年金班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2022年12月28日
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