マイナンバーカードの健康保険被保険者証利用
令和3年10月から医療機関や薬局などで、マイナンバーカードが健康保険被保険者証として利用できるようになりました。
- 地域の医療費助成制度の受給券や生活保護受給者証は対象外です。
- マイナンバーカード対応機器が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き被保険者証などの提示が必要です。
- 従来通り、保険者への加入や脱退などの届け出は必要です。
利用には事前登録が必要
マイナンバーカードを健康保険被保険者証として利用するためには、事前に登録が必要です。
登録の申し込みは、マイナポータルで行うことができます。
マイナポータルは、マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンまたは、パソコン(ICカードリーダライタが必要)からアクセスできます。
詳細は、「マイナンバーカードの健康保険証利用」マイナポータルへのリンクをご覧ください。
医療機関での使い方
マイナンバーカードを健康保険被保険者証として利用できる病院や薬局の受け付けで、カードリーダーにマイナンバーカードをかざしてください。顔認証またはマイナンバーカードのパスワード(数字4桁)の入力によって本人認証を行います。
- 現在の健康保険被保険者証も引き続き使用できます。
- マイナンバーカードのICチップ内に搭載の「利用者証明用電子証明書」を利用して健康保険の資格を確認します。医療機関では、個人番号(マイナンバー)は取り扱いませんので、ご安心ください。
利用できる医療機関
マイナンバーカードを健康保険被保険者証として利用できる医療機関は、随時拡大しています。
対象の医療機関は「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)」厚生労働省のホームページへのリンクをご確認ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 国保年金班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2023年1月20日
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