こんなときは届け出を(国民健康保険)
国民健康保険に入るときや、やめるときなどの際の手続きに必要なものを紹介します。
こんなとき | 必要なもの | |
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国民健康保険に入るとき | 転入したとき |
転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき、またその扶養家族でなくなったとき |
健康保険の資格喪失等証明書(または退職証明書) 様式ダウンロード
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子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
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国民健康保険をやめるとき | 転出するとき |
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職場の健康保険に入ったとき |
国民健康保険資格確認書(または資格情報のお知らせ) |
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死亡したとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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その他 | 市内で住所が変わったとき | 国民健康保険資格確認書(または資格情報のお知らせ) |
世帯が分かれたり一緒になったとき | 国民健康保険資格確認書(または資格情報のお知らせ) | |
世帯主や氏名などが変わったとき | 国民健康保険資格確認書(または資格情報のお知らせ) | |
国保資格確認書などを無くしたとき | 身分を証明するもの | |
修学のため、子どもが他の市町村に転出し、転出先の住所での保険証が必要になったとき |
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代理人が手続きを行う場合は委任状が必要です
委任状様式:国保用委任状 [PDF形式/138.31KB]
各種届け出・申請に必要な書類に添えて提出してください。
※記入にあたっては、委任する人の自署でお願いします。
※必要事項が記載されていれば、この様式によらなくとも差し支えありません。
届け出が遅れるとこんなことに
- すでに他の健康保険に加入しているにもかかわらず、国民健康保険の脱退の届け出が遅れ、その期間中にうっかり国民健康保険の保険証を使用してしまった。
その結果、不当利得として、保険給付費を市に返還し、後日、加入する健康保険へ請求することになった。 - 会社の健康保険をやめたのに、国民健康保険加入の届け出が遅れたことにより、国保税が資格取得月までさかのぼって課税され、多額となって請求された。
任意継続
会社などを退職しても、一定の条件を満たせば、引き続きその職場の健康保険に入ることができます。
任意継続できる期間は、最高2年間です。
不当利得(医療費の返還)
「不当利得」とは、市の国民健康保険の資格を喪失しているにもかかわらず、誤って市の国民健康保険被保険者証で医療機関に受診した場合、その時の医療費を市に返還していただくものです。
市の国民健康保険へ医療費を返還した後で、加入している健康保険へ療養費支給の申請手続きをすると、その分の医療費は払い戻されます。
医療費を返還後、国民健康保険担当窓口(市民課)へ領収書を提示すると、健康保険への請求に必要な書類などをお渡しします。
健康保険への請求手続き
必要な書類と手続き
- 匝瑳市へ返還した際の領収書
- 健康保険担当者宛ての依頼書
- 診療報酬明細書
上記1から3までの書類を持って、それぞれの該当する健康保険へ健康保険療養費支給申請(療養費払い請求)を行ってください。なお、2と3の書類は、市からお渡しします。
申請先
- 社会保険に加入した人は、勤務先の健康保険担当者へ相談してください。
- 転出先で再度国民健康保険に加入した人は、転出先の市区町村の国民健康保険窓口へ相談してください。
※分割納付を希望する人、また不当利得に関して不明な点のある場合は、ご相談ください。
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 国保年金班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2024年11月27日
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