認可地縁団体について
認可地縁団体とは(区会などの法人化)
地方自治法では、町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(いわゆる自治会・町内会・区会など)を「地縁による団体」といいます。
元来、地縁による団体は「権利能力なき社団」と位置付けられ、法人格を取得することができず、集会所などの不動産を保有していても、団体名義で登記することができませんでした。そのため、個人名義または共有名義で登記する必要があり、名義人の死亡による相続問題や、名義人の債権者による不動産の差し押さえなど、さまざまなトラブルが生じていました。
そこで、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、地縁による団体は市長の認可を受けることで法人格の取得が可能となり、団体名義での不動産登記などができるようになりました。認可を受けた地縁による団体を「認可地縁団体」といいます。
なお、令和3年11月26日施行の第11次地方分権一括法による地方自治法の改正で、地域的な共同活動を円滑に行うため、不動産の保有または保有の予定に関わらず、法人格を取得することが可能になりました。
対象となる団体
一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(いわゆる自治会・町内会・区会など地縁による団体)
※次のような団体は対象となりません。
- 特定の目的の活動だけを行う団体 例:スポーツ少年団、伝統芸能保存会、環境保全団体など
- 構成員に対して住所以外の特定の属性(年齢や性別など)を要する団体 例:シニアクラブ、子供会など
認可の要件
認可を受けるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など、良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
- その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
- その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること
- 規約を定めていること
認可申請の流れ
申請の流れは次の通りです。まずは環境生活課市民協働班(電話番号:0479-73‐0088)にご相談ください。
1.事前準備
- 認可の要件の確認
- 規約の作成
2.総会の開催
- 認可申請の意思決定
- 規約・代表者の決定
- 区域・構成員の確定
3.認可申請
認可申請書に必要書類を添えて環境生活課(市役所1階)まで提出してください。
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 申請書様式
認可申請書 [PDF形式/57.73KB]/認可申請書 [WORD形式/14.43KB] - 規約
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書面
議事録参考例(認可申請の場合) [PDF形式/71.69KB] / 議事録参考例(認可申請の場合) [WORD形式/15.91KB] - 構成員の名簿
構成員の名簿 [PDF形式/39.4KB] / 構成員の名簿 [WORD形式/15.82KB] - 良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
- 申請者が代表者であることを証する書類
就任承諾書 [PDF形式/40.33KB] / 就任承諾書 [WORD形式/15.34KB] - 区域を示した図面
4.認可・告示
市は、提出書類の内容などを審査し、認可の要件に該当していると認めた場合、認可をし告示します。
※この告示は、法人登記と同様の効力を持つため、改めて法務局で法人登記をする必要はありません。
認可地縁団体制度の見直しについて
地方自治法の一部改正に伴い、認可地縁団体制度が次の通り見直されました。
-
表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約または総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるものとされました。
なお、電磁的方法による表決を行うためには、総会の決議または規約に電磁的方法による表決も可能とする旨の規定を追加する変更を行う必要があります。
電磁的方法による表決として、具体的には電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決などがあります。 -
認可の目的の見直し(令和3年11月26日施行)
これまでは、不動産などの保有を前提とし、団体名義で登記などができるようにすることを目的としていましたが、不動産などの保有を前提としないものに見直し、地縁による団体は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けることができるようになりました。 -
書面または電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)
(1)規約により認可地縁団体の総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議を行うことができるようになりました。
(2)規約により認可地縁団体の総会において決議すべきものとされた事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、決議があったものとみなされます。 -
解散に伴う債権申出公告の回数について(令和4年8月20日施行)
認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が三回から1回になりました。 -
認可地縁団体同士の合併について(令和5年4月1日施行)
認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。
認可告示後の手続き
認可された地縁団体は、告示事項(代表者の氏名および住所、区域など)に変更が生じた場合や規約を変更した場合は手続きが必要となります。
告示事項を変更した場合
- 告示事項変更届出書 [PDF形式/46.92KB] / 告示事項変更届出書 [WORD形式/15.95KB]
- 告示された事項に変更があった旨を証する書類
承諾書 [PDF形式/34.03KB] / 承諾書 [WORD形式/15.69KB]
議事録参考例(告示事項変更の場合) [PDF形式/63.04KB] / 議事録参考例(告示事項変更の場合) [WORD形式/16.25KB]
規約を変更した場合
- 規約変更認可申請書 [PDF形式/49.57KB]/規約変更認可申請書 [WORD形式/14.24KB]
- 規約変更の内容及び理由を記載した書類
- 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)
- 変更前、変更後の規約
告示事項の証明
必要に応じ、どなたでも告示事項に関する証明書の交付を請求することができます。
- 地縁団体告示事項証明書交付請求書 [PDF形式/55.95KB] / 地縁団体告示事項証明書交付請求書 [WORD形式/14.4KB]
※証明手数料:1通300円
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境生活課 市民協働班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0088 ファクス番号:0479-72-1116
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年7月3日
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