健康・福祉

総合事業費算定に係る体制等届け出

加算などの算定を希望する場合は、その可否を審査する資料を市へ届け出る必要があります。
事業所番号ごと、かつ、サービス種類ごとに、期限までに届け出をしてください。

届け出が必要な場合

  • 報酬改定などの法改正に伴い届け出事項が追加・変更となったとき
  • 事前の届け出が必要な加算の適用を受けようとするとき
  • 加算の要件に該当しなくなったとき
  • 届け出済みの内容に変更があったとき
  • 指定申請をしようとするとき

届け出書類

届け出に必要な書類は次の通りです。

令和8年度「介護職員等処遇改善加算」について

介護職員等処遇改善加算の算定を新たに受けようとする場合、または既に提出した内容に変更がある場合は届け出が必要です。

詳細は「総合事業の令和8年度介護職員等処遇改善加算の提出」のページを確認してください(処遇改善計画書もこちらからダウンロードできます)。

届け出期限

加算の算定を希望する月の前月15日(閉庁日の場合は直前の開庁日)までに届け出てください。
ただし、以下の届け出につきましては別に届け出期限を設けます。

・介護職員等処遇改善加算の届け出:4月15日(水)まで
※ただし、令和8年4月および5月は処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合は、令和8年6月15日(月曜日)まで

また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記に関わらず速やかに届け出をしてください。

届け出方法

「電子申請届出システム」による
※やむを得ない場合は、郵送または持参も可。

「電子申請届出システム」については、「総合事業の電子申請届出システムの運用開始について」を参照してください。

届け出先

〒289-2198
匝瑳市八日市場ハ793番地2
匝瑳市高齢者支援課支援班

電子申請以外での提出の場合の注意事項

  • 郵送の場合は封筒の表に「総合事業体制届出書在中」と記載してください。
  • 匝瑳市では受理通知書の発行はしません。
  • 提出確認用の文書が必要な場合は、届出書の写しに収受印を押印したものを返信することで代えさせていただきます。
  • 収受印を押印した届出書の返信を希望する場合は、「届出書の写し」「返信用封筒(必要額の切手を貼り付け)」を併せて提出してください。

※届出書の写しに押印する収受印は、届出書が匝瑳市に到着した日付を示すものであり、届け出の手続き完了を意味するものではありません。また、届出書の写しの返信後、差し替えなどを求める場合がありますのでご了承ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 支援班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0033 ファクス番号:0479-72-1116

メールでのお問い合わせはこちら

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