健康・福祉

請求・実績報告

匝瑳市では、平成29年4月1日から「介護予防・日常生活支援総合事業」(総合事業)を開始しました。
総合事業に係る請求、実績報告などについては次の通りです。

サービスコード

サービスコード表は次の通りです。

【最新】令和6年4月サービス提供分から

令和4年10月から6年3月サービス提供分まで

令和4年4月から4年9月サービス提供分まで

令和3年10月から4年3月サービス提供分まで

令和3年4月から3年9月サービス提供分まで

令和元年10月から3年3月サービス提供分まで

平成30年10月から令和元年9月サービス提供分まで

平成29年4月から30年9月サービス提供分まで

単位数表マスタ

単位数表マスタは次の通りです。

【最新】令和6年4月サービス提供分から

令和4年10月から6年3月サービス提供分まで

令和4年4月から4年9月サービス提供分まで

令和3年10月から4年3月サービス提供分まで

令和3年4月から3年9月サービス提供分まで

令和元年10月から3年3月サービス提供分まで

平成30年10月から令和元年9月サービス提供分まで

平成29年4月から30年9月サービス提供分まで

月額包括報酬の日割り請求

総合事業の訪問(通所)型サービスにおける請求については、月の途中で利用者と契約した場合または契約を解除した場合は、月額包括報酬ではなく日割り計算となります。介護予防訪問(通所)介護と算定方法が異なります。

詳しくは次の資料をご確認ください。

総合事業に係るQ&A

Q:生活保護の受給者が総合事業のサービスを利用する場合の扱いはどうなるか。
A:総合事業のサービスについても、予防給付と同様に介護扶助の対象となります(生活保護法第15条の2)。

Q:事業対象者の有効期間はあるのか。
A:匝瑳市では、事業対象者の有効期間は設けません。

Q:保険料の滞納などにより給付制限(3割負担または支払方法の変更)を受けている利用者は、総合事業でも同様に制限を受けるのか。
A:匝瑳市では、総合事業のサービスについては、当面の間は給付制限を適用しません。具体的には次の通りです。

  1. 「事業対象者」が総合事業のサービスを利用する場合、給付制限は適用されません。
  2. 給付制限中の「要支援者」が総合事業のサービスのみを利用する場合、給付制限は適用されません。
  3. 給付制限中の「要支援者」が総合事業のサービスと予防給付のサービスを併用する場合、総合事業のサービスに給付制限は適用されませんが、予防給付のサービスには給付制限が適用されます。

Q:総合事業の開始に伴い、契約書などの文言はどのように変更すればよいのか。
A:平成28年11月に開催した事業者説明会で説明した通りです。当日配付の資料をもとに、総合事業のサービスが読み取れるように変更をしてください。

Q:匝瑳市に住民登録を有している者が市外の事業所のサービスを利用する場合、匝瑳市の単価(単位数・地域区分単価)が適用されるのか。
A:サービスコードA1、A5については、事業所所在地の単価が適用されます。これに対し、サービスコードA2、A6については、匝瑳市の単価が適用されます。

Q&Aサービスコード
サービスコード 市内事業所 市外事業所
A1・A5 国が定める単位数×匝瑳市の地域区分単価 国が定める単位数×事業所所在地の地域区分単価
A2・A6 匝瑳市が定める単位数(国が定める単位数と同じ)×匝瑳市の地域区分単価

総合事業に係る規則

総合事業に係る市の規則は次の通りです。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 支援班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0033 ファクス番号:0479-72-1116

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