まちづくり・環境
令和7年度脱炭素省エネ設備導入事業補助金
市では、民生部門(家庭部門および業務その他部門)の電力消費に伴う温室効果ガス排出の実質ゼロを目指すため、国(環境省)の「脱炭素先行地域」に選定された市の脱炭素先行地域計画の対象地域において、省エネルギー設備を導入しようとする人に対し、補助金を交付します。
申請にあたっての注意事項
- 予算に限りがあるため、予算額に達した時点で受け付けを終了します。
- 補助事業に着手する前に申請し、補助金の交付決定を受けてから工事などに着手してください。
※交付決定前に、発注、契約、購入または設置のいずれか1つでも行った場合は、補助対象となりません。 - 交付申請から補助金支払いまでの流れについては、「申請の手引き」7、8ページをご確認ください。
申請の手引き [PDF形式/2.17MB]
- 補助事業を当該年度の2月末日までに完了し、かつ、補助事業が完了した日から起算して30日以内、または当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出してください。
- 新品の設備のみ補助対象となります。中古設備は補助対象となりません。
- 住宅断熱改修は、既存住宅のみ補助対象となります。新築住宅は補助対象となりません。
- 高効率空調機器および高効率給湯器は、既存設備の更新または新設のどちらも交付対象となります。
補助対象者および補助対象事業
補助対象者
次のすべての要件を満たす人が交付対象者です。
(1)補助金の交付を申請する年度内に補助事業を実施する者であること
(2)補助対象地域内に住民基本台帳の記録があり実際に居住していること。または、補助対象地域内に住宅を新築する場合などで、実績報告の期日までに、補助対象地域内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されること
【補助対象地域】
- 豊和地区のうち、大寺、飯塚、内山、米持
- 椿海地区のうち、春海
- 豊栄地区のうち、飯倉
- 中央地区のうち、八日市場ロ、八日市場ハ
(3)市に納付すべき税に滞納がないこと
(4)補助対象設備の設置に要する費用を負担し、補助対象設備を所有すること
(5)補助対象設備の設置を実施する住宅が、次に掲げるものである場合は、全ての所有者または共有者から補助事業の実施について承諾を得ていること
- 第三者が所有している場合
- 当該住宅に本補助金の交付を申請する者以外の共有者がいる場合で、かつ、当該補助事業を実施する者自らが居住する住宅である場合
(6)匝瑳市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員もしくは暴力団員等または同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者でないこと
(7)補助対象設備に、国、県および市から本補助金以外の補助などを受けていないこと
(8)補助対象設備に対し、過去に本補助金を受けていないこと(同一世帯の構成員を含む)
補助対象事業
次のすべての要件を満たす事業が補助対象事業です。
(1)補助対象地域内で実施するものであること
(2)法令または予算制度に基づき、国、県または本補助金以外の本市の負担または補助を得て実施する事業でないこと
(3)導入する設備は各種法令などに遵守した設備であること
(4)導入する設備は、商用化され、導入実績があり、かつ、新品の設備であること
(5)財産処分制限期間を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないこと
(6)財産処分制限期間を経過するまでの間、本補助金を利用して取得した財産などを、市長の承認を受けないで、本補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、または取壊し(破棄を含む)を行わないこと
(7)補助対象事業で導入する設備の工事については、1社以上の業者から見積書を取得すること
補助対象設備および要件・補助対象経費・補助金額
補助対象設備は次のとおりです。
- 既存住宅断熱改修(戸建住宅)
- 高効率空調機器(エアコン)
- 高効率給湯器(エコキュート、エコワンその他のハイブリッド給湯器)
※それぞれに設備要件、補助対象経費、補助金額が定められています。
既存住宅断熱改修(戸建て住宅)
要件
(1)環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(既存住宅の断熱リフォーム支援事業)」において補助対象となる製品であること
(2)居間または主たる居室(就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室など)を中心に改修すること
※居間または主たる居室を含まない場合は、補助対象となりません。
(3)設置する断熱材ならびに窓およびガラスは、改修する居室などの外皮部分(外気に接する部分)すべてに設置または施工すること。
(4)玄関外皮の窓を改修する場合は、玄関ドアと一体でない窓およびガラスを改修すること
※玄関ドアと一体不可分な開口部(袖ガラス、欄間ガラスなど)は改修の対象外としてもよい。
(5)断熱材ならびに窓およびガラスを改修する場合は、原則、外皮部分(外気に接する部分)のみ本補助金の交付対象とする。
(6)改修率が、最低改修率以上であること
※最低改修率については、申請の手引き12ページ目を参照してください。
申請の手引き [PDF形式/2.17MB]
改修率(%)=補助対象となる部屋の床面積の合計(m2)÷住宅の延べ床面積(m2)
(7)環境省の既存住宅の断熱リフォーム支援事業の補助対象となる製品であること
公益財団法人北海道環境財団ホームページ
(8)窓の改修工法は、カバー工法窓取り付け・外窓交換・内窓取り付けとすること。ガラスの改修工法は、ガラス交換とすること。なお、次に掲げる窓は改修を要件としない。
- 換気小窓
- 300mm×200mm以下のガラスを用いた窓
- 換気を目的としたジャロジー窓
- ガラスブロック
- 天窓
(9)天井改修においては、改修する居室などにかかわらず、屋根の直下の天井および外気に接する天井の全てを改修すること
ただし、バルコニーなどで改修が困難な部分は改修を要件としない(天井全体面積の最大15%まで)。また、床改修において、浴室の床および玄関等の土間床は、断熱改修が困難な場合は改修を要件としない。
補助対象経費
設備本体(高性能建材であるガラス、窓、断熱材および玄関ドア)および設備本体の設置に直接的に関わる工事費など(設備本体の取り付け費、内窓取り付け時に必要な額縁・ふかし枠、カバー工法によるサッシ、外部・内部シーリングなどの費用、仮設足場費、既存設備の解体撤去費など)
※網戸、雨戸その他の窓付属部材費は、補助対象経費に含みません。
補助金額
補助対象経費の3分の2以内(上限120万円/戸、このうち玄関ドアは上限5万円/戸)
高効率空調機器(エアコン)・高効率給湯器(エコキュート、エコワン、その他のハイブリッド給湯器)
要件
(1)省エネ製品情報サイト「省エネ性能カタログ電子版」に登録されている製品であること。
省エネ性能カタログ電子版ホームページ
(2)高効率給湯器を設置する場合、従来の高効率給湯器に対して二酸化炭素削減効果が得られるもので、次に掲げるものであること。
- 自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯器(エコキュート)
- LPガスを燃料とする潜熱回収型給湯器(エコジョーズ)
- 高効率直圧式石油給湯器(エコフィール)
- ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器(エコワン)その他のハイブリット給湯器
(3)補助対象設備の設置の工事を市内施工業者が施工すること。
(4)次に掲げる1または2のいずれか1つの要件を満たしたうえで、市内に本店がある再生可能エネルギー電力の小売電気事業者に電力契約を切り替えること。
- 太陽光発電設備などの再生可能エネルギー設備の設置
補助対象設備を設置した後の住宅の想定年間消費電力量をまかなうことができる太陽光発電設備などの再生可能エネルギー発電設備と接続すること。 - 住宅の電力契約を再生可能エネルギー電力に切り替え
再生可能エネルギー発電設備が設置できない場合、または住宅の想定年間消費電力量に対して再生可能エネルギー発電設備容量が不足する場合、その不足分を再生可能エネルギー電力証書(グリーン電力証書、再生可能エネルギー電力由来Jクレジット、FIT 非化石証書または非FIT非化石証書(再生可能エネルギー指定))の購入または再生可能エネルギー電力メニューからの調達で補うこと。
匝瑳市内に本店がある再生可能エネルギー電力の小売電気事業者(令和7年4月現在)
- 株式会社しおさい電力
住所:匝瑳市八日市場ハ891番地
電話番号:0479-70-0505
ファックス:0479-72-1373
メールアドレス:shiosai-pw@1363.jp
補助対象経費
設備本体(貯湯ユニットなど)および付属品(リモコンなど)の購入費、工事費(据付・配線・配管工事など)
補助金額
- 高効率空調機器(エアコン)…補助対象経費の3分の2以内(1台につき上限20万円)
- 高効率給湯器(エコキュート、エコワンなど)…補助対象経費の3分の2以内(上限60万円)
申請書様式・申請から交付までの流れ・申請書の提出先
補助事業に着手する前に、次の書類を補助金事務局に提出し、交付決定を受けてください。記載例については、申請の手引き21ページから26ページをご確認ください。
- 申請の手引き [PDF形式/2.17MB]
- 申請のQ&A [PDF形式/801.36KB]
- 申請書の添付書類 [PDF形式/99.82KB]
- (第1号様式)地域脱炭素省エネ設備導入事業補助金交付申請書 [WORD形式/13.06KB]
- (第2号様式)補助対象設備の概要 [WORD形式/9.84KB]
- (第3号様式)リース料金の算定根拠明細書 [WORD形式/10.55KB]
- (第4号様式)市税等納付状況確認同意書 [WORD形式/8.54KB]
- (第5号様式)誓約書 [WORD形式/8.78KB]
申請書の提出先(委託法人、補助金事務局)
名称:匝瑳みらい株式会社
郵便番号:289-2141
所在地:匝瑳市八日市場ハ941番地1 八日市場壱番街203号
電話番号:0479-85-8464
Mail:info-mail@sosa-mirai.com
実績報告書様式
補助対象設備を導入した後に、次の書類を補助金事務局に提出し、交付確定を受けてください。記載例については、申請の手引き27ページから31ページをご確認ください。
- 申請の手引き [PDF形式/2.17MB]
- 申請のQ&A [PDF形式/801.36KB]
- 実績報告書の添付書類 [PDF形式/102.11KB]
- (第10号様式)地域脱炭素省エネ設備導入事業補助金実績報告書 [WORD形式/11.36KB]
- (第11号様式)補助対象設備の概要 [WORD形式/9.82KB]
- (第13号様式)地域脱炭素省エネ設備導入事業補助金交付請求書 [WORD形式/9.18KB]
- (第17号様式)同意書 [WORD形式/8.23KB]
実績報告書の提出先(委託法人、補助金事務局)
名称:匝瑳みらい株式会社
郵便番号:289-2141
所在地:匝瑳市八日市場ハ941番地1 八日市場壱番街203号
電話番号:0479-85-8464
Mail:info-mail@sosa-mirai.com
その他の書類
- 匝瑳市地域脱炭素省エネ設備導入事業補助金交付要綱 [PDF形式/301.28KB]
- (第7号様式)地域脱炭素省エネ設備導入事業補助金変更等承認申請書 [WORD形式/8.71KB]
※補助事業の内容を変更する場合(導入設備の変更など)に提出してください。 - (第9号様式)地域脱炭素省エネ設備導入事業補助金申請取下届出書 [WORD形式/8.63KB]
※補助金の申請を取り下げる場合に提出してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはゼロカーボン推進課 温暖化対策班です。
市民ふれあいセンター1階 〒289-2141 匝瑳市八日市場ハ793番地35
電話番号:0479-73-0019 ファクス番号:0479-79-0628
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