健康・福祉
成年後見制度
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、判断能力が十分でない人の権利を守るため、成年後見人、保佐人、または補助人(以下、「成年後見人等」という。)を選任して、法律的にその人の財産の保護や、暮らしの支援などを行う制度です。家庭裁判所に選任された成年後見人などが、本人の利益を考えながら本人を代理して契約などの法律行為をしたり、必要な介護サービスなどの利用を進めたり、不動産や預貯金などの管理を行ったりすることで、本人の生活と人権を守る制度です。
詳細は、厚生労働省作成の成年後見はやわかり(外部サイト)も参考にしてください。
中核機関
令和7年4月1日より、匝瑳市は成年後見制度の中核機関を匝瑳市社会福祉協議会と共同で設置しました。
匝瑳市社会福祉協議会や関係機関と連携し、各種相談窓口を整備するとともに、成年後見制度を広く知っていただくための取り組みを行います。そして、制度利用が必要な人を発見して適切に必要な支援につなげるために、地域連携ネットワークを構築する取り組みなどを行っていきます。
成年後見制度の相談窓口
- 成年後見制度について知りたい、利用したい
- 自分で金銭管理や契約行為をすることが難しくなってきた親族がいる
- 障がいのある子の世話をできなくなった時が心配
- お金を使すぎないよう信用できる人に管理してもらいたい
このようなお困りごとがある場合は、次の相談窓口をご利用ください。
※相談の結果、他の適切な支援やサービスを案内する場合があります。
相談内容 | 相談窓口 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
高齢者・障がい者どちらでも | 匝瑳市社会福祉協議会 | 今泉6491番地1 | 0479-67-5200 |
高齢者の相談 | 匝瑳市地域包括支援センター | 八日市場ハ793番地2 (市役所1階高齢者支援課内) |
0479-73-0033 |
匝瑳市西部地域包括支援センター | 飯倉2番地5 (旧あかしあ幼稚園) |
0479-85-5582 | |
障がい者の相談 | 福祉課障害福祉班 | 八日市場ハ793番地2(市役所1階) | 0479-73-0096 |
基幹相談支援センター |
飯倉401番地1 |
0479-74-3457 |
日常生活自立支援事業(すまいる)
千葉県社会福祉協議会で実施している日常生活自立支援事業(すまいる)とは、日常生活を送る上で十分な判断ができない人や体の自由がきかない人が、地域で安心して生活できるように支援するサービスです。
利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助や日常的な範囲の金銭管理、重要書類などの管理などを有料で行います。
詳細は匝瑳市社会福祉協議会の日常生活自立支援事業ページをご覧ください。
市長による成年後見等の申立て
次の対象の範囲で、判断能力が十分でなく、成年後見等の審判請求を行うことが必要と認められ、身寄りがないなどの理由で親族による申立てをすることができない場合、市長が成年後見等の審判請求を家庭裁判所へ行います。
- 介護保険法に基づき本市が行う介護保険の第1号被保険者
- 老人福祉法第5条の4第1項の規定により本市が福祉の措置を行う者
- 知的障害者福祉法第9条第1項または第2項の規定により本市が更生援護を行う知的障害者
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第47条第4項の規定により本市が相談または指導を行う精神障害者
- 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
匝瑳市成年後見制度における市長による審判請求手続等に関する規則【令和7年2月14日改正】 [PDF形式/171.29KB]
詳しい相談は、上記の「成年後見制度の相談窓口」へお問い合わせください。
成年後見人等への報酬助成
家庭裁判所の審判により、成年後見人等が決まった人が、その報酬を支払うのが困難な場合は、市が助成を行います。
対象者
次の1と2の両方に該当する人(助成を受けたい人の成年後見人等が民法第725条に規定する親族である場合を除く)
1.次のうちいずれかに該当する
・介護保険法に基づき本市が行う介護保険の第1号被保険者
・老人福祉法第5条の4第1項の規定により本市が福祉の措置を行う者
・知的障害者福祉法第9条第1項または第2項の規定により本市が更生援護を行う知的障害者
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第47条第4項の規定により本市が相談または指導を行う精神障害者
・前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
2.次のうちいずれかに該当する
・生活保護法に基づく被保護者
・収入、預貯金及び換金可能な資産から成年後見人等報酬全額を支払うことにより、その生計を維持することが困難と認められる者
助成上限額
成年被後見人等が在宅の場合…月額28,000円
成年被後見人等が在宅以外の場合…月額18,000円
報酬助成の申請とお問い合わせ
申請方法などの相談は、次の連絡先へお問い合わせください。
助成を受けたい人 | 相談窓口 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
高齢者の被後見人等 | 高齢者支援課支援班 | 八日市場ハ793番地2(市役所1階) | 0479-73-0033 |
障がい者の被後見人等 | 福祉課障害福祉班 | 八日市場ハ793番地2(市役所1階) | 0479-73-0096 |
申請に必要な書類は次の通りです。
- 成年後見人等報酬助成金支給申請書【令和7年2月14日改正】 [PDF形式/73.41KB]
成年後見人等報酬助成金支給申請書【令和7年2月14日改正】 [WORD形式/19.28KB]
関連ファイルダウンロード
- 匝瑳市成年後見制度における市長による審判請求手続等に関する規則【令和7年2月14日改正】PDF形式/171.29KB
- 成年後見人等報酬助成金支給申請書【令和7年2月14日改正】WORD形式/19.28KB
- 成年後見人等報酬助成金支給申請書【令和7年2月14日改正】PDF形式/73.41KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 支援班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0033 ファクス番号:0479-72-1116
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