移住支援事業補助金(移住支援金)を交付します

東京23区在住者または東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県在住で東京23区に通勤していた人が、匝瑳市に移住し、就職や起業などをした場合、移住支援事業補助金(移住支援金)を交付します。

交付対象者

次のaからdまでのすべての要件を満たしている人が対象です。

a:移住などに関する要件

次の(1)から(3)のすべての要件を満たすこと。

(1)移住元に関する要件

次の1および2の両方に該当すること。

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住し、または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ)をしていたこと
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上東京23区内に在住し、または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる

※上記の場合において、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学などへ通学し、東京23区内の企業などへ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。

(2)移住先に関する要件

次の1から2のすべてに該当すること。

  1. 補助金の交付の申請時において、転入後1年以内であること
  2. 補助金の交付の申請をした日から5年以上継続して本市に居住する意思を有していること

(3)その他の要件

次の1から6のすべてに該当すること。

  1. 暴力団員による不当な行為の防止法に基づき、暴力団員でないこと
  2. 不正な利益を得るために暴力団を利用する、暴力団の活動を助長する、暴力団との契約を締結するなどの行為をしていないこと
  3. 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと
  4. 日本人または永住者、永住者の配偶者など、適法な在留資格を持つ外国人であること
  5. 申請者を含む世帯員のいずれもが移住支援事業補助金および他の地方公共団体における同種の補助金などの交付を受けていないこと
  6. 市が補助金の対象として不適切と認めた者でないこと

b:就業などに関する要件

次の「就業」「テレワーク」「関係人口」「起業」に関する要件のうち、いずれかを満たすこと。

「就業」に関する要件

(1)一般の場合

次の1から7のすべてに該当すること。

  1. 勤務地が県内の条件不利地域に所在すること
  2. 就業先の求人が移住支援金の対象として県のマッチングサイト「千葉県地域しごとNAVI」に掲載されていること
  3. 就業先が就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人などでないこと
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、補助金の交付の申請時において連続して3カ月以上在職していること
  5. 就業先の求人への応募日が県のマッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
  6. 当該就業先において、補助金の交付を申請した日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
  7. 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更でなく、新規の雇用であること
(2)専門人材の場合

県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者で、次の1から5のすべてに該当すること。

  1. 勤務地が県内の条件不利地域に所在すること
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、補助金の交付の申請時において連続して3カ月以上在職していること
  3. 当該就業先において、補助金の交付を申請した日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有していること
  4. 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更でなく、新規の雇用であること
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと

「テレワーク」に関する要件

次の1から3のすべてに該当すること。

  1. 所属先企業などからの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  2. 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
  3. 地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業などから資金提供をされていないこと

「関係人口」に関する要件

  1. 次の(1)と(2)のいずれにも該当すること。
    (1)次のいずれかに該当するもの
      ア. 申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者の出生地が匝瑳市の区域内であること
      イ. 申請者が市内に存する学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校に通学していたこと
      ウ. 申請者が市内に存する事業所に勤務していたこと
      エ. 申請日から起算して過去3年の間に、本市に対し、ふるさと納税を年1回以上行ったことがあること
      オ. 申請日から起算して過去3年の間に、お試し住宅の使用許可を受けたことがあること
    (2)次のいずれかに該当するもの
      ア. 本市の「特定創業支援等事業」(創業塾)を受けた後、本市で創業した者であること
      イ. 本市の認定農業者又は認定農業者となる見込みのある者であること
      ウ. 本市の認定新規就農者又は認定新規就農者となる見込みのある者であること
      エ. 地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)に位置付けられる見込みのある者であること
      オ. 新規就農者育成総合対策(就農準備資金・経営開始資金)を活用し、本市で農業に従事する意思がある者であること
      カ. 新規就農者で、千葉県海匝農業事務所が開催する農業経営体育成セミナーの受講者であること
      キ. 新規就農者で、千葉県指導農業士によるおおむね6月以上の技術研修を受ける者であること
      ク. 市内で、新規に農林水産業に従事していること

「起業」に関する要件

補助金の申請日までの1年以内に、公益財団法人千葉県産業振興センターから千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金の交付の決定を受けていること。

c:世帯に関する要件(世帯人員が2人以上の世帯向けの金額の交付を申請する場合)

次の1から5のすべてに該当すること。

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属していたこと
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が補助金の交付の申請時において同一世帯に属していること
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが平成31年4月5日以降に転入した者であること
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが交付の申請時において転入後1年以内であること
  5. 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、移住などに関する要件に該当すること

d:市税などに関する要件

世帯の全員の市税および国民健康保険税に滞納がないこと。

移住支援金の額

単身世帯

60万円

2人以上の住宅

100万円

※2人以上の世帯の申請の場合であって、申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員を帯同して移住するときは、100万円が加算されます。

必要書類

第1号様式 移住支援事業補助金交付申請書兼実績報告書 [WORD形式/17.53KB]
第1号様式 移住支援事業補助金交付申請書兼実績報告書 [PDF形式/133.94KB]

上記様式に以下の書類を添えて、企画課まちづくり戦略室(市役所2階)まで提出してください。

共通

  1. 申請者の写真付き身分証明書などの写し(本人確認ができるもの)
  2. 申請者の属する世帯員全員の住民票の写し(続柄の記載されたもの)
  3. 申請者の属する世帯員全員の移住元の住民票の除票の写し(続柄の記載されたもの)
  4. 申請者の属する世帯の全員に市税などの滞納がないことを証する書類

東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた場合

  1. 被雇用者の場合、東京23区内で通勤していた企業などの就業証明書など(移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
  2. 法人経営者の場合、法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書に限る)または開業届出済証明書など(移住元での在勤地を確認できる書類)
  3. 個人事業主の場合、開業届出済証明書または個人事業の納税証明書など(移住元での在勤地を確認できる書類)
  4. 東京23区以外の東京圏から東京23区内の大学など(大学、大学院、短期大学、高等専門学校および専門学校の高等教育機関をいう。以下、同じ)に通学し、東京23区内の企業などに就職していた者の場合、卒業証明書など(在学期間や卒業校を確認できる書類)

「就業」に関する要件に該当する場合

第2号様式 就業証明書 [WORD形式/20.63KB]
第2号様式 就業証明書 [PDF形式/79.39KB]

「テレワーク」に関する要件に該当する場合

第3号様式 テレワーク就業証明書 [WORD形式/11.14KB]
第3号様式 テレワーク就業証明書 [PDF形式/65.29KB]

「関係人口」に関する要件に該当する場合

関係人口に関する要件のうち「(1)」に該当する場合

  1. (1)のアに該当する場合  戸籍謄本
  2. (1)のイに該当する場合  学校名及び所在地の記載のある卒業証明書の写し又は在学期間の記載のある成績証明書の写し
  3. (1)のウに該当する場合  事業所の所在地及び勤務時間の記載がある勤務証明書、勤務先の所在地が匝瑳市の区域内であることがわかる源泉徴収票又は雇用契約書の写し
  4. (1)のエに該当する場合  寄付先が匝瑳市である寄附金受領証明書の写し
  5. (1)のオに該当する場合  使用許可通知書の写し

関係人口に関する要件のうち「(2)」のいずれかに該当する場合

  1. 第4号様式 就業証明書(移住支援事業(関係人口)の申請用) [WORD形式/11.94KB]
    第4号様式 就業証明書(移住支援事業(関係人口)の申請用) [PDF形式/68.44KB]
  2. 1に掲げるもののほか、要件を満たすことを証する書類

「起業」に関する要件に該当する場合

千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金の交付決定通知書の写し

交付申請期間

匝瑳市への転入後、1年以内に申請してください。

決定の取り消し

交付決定を受けた人が、次のいずれかに該当することとなった場合、交付の決定を取り消し、奨励金の全部または一部を返還していただきます。
ただし、企業の倒産、災害、病気などやむを得ない事情があるとして市長が認めた場合はこの限りではありません。

補助金の全額返還が必要な場合

  1. 虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき
  2. 補助金の交付の申請をした日から3年未満に本市から転出したとき
  3. 就業などに関する要件のうち、就業に関する要件により補助金の交付を受けた者で、補助金の交付の申請をした日から1年以内に補助金の交付の要件を満たす職を辞したとき
  4. 就業などに関する要件のうち、起業に関する要件により補助金の交付を受けた者で、千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金の交付決定を取り消されたとき

補助金の半額返還が必要な場合

補助金の交付の申請をした日から3年以上5年以内に本市から転出したとき

その他

  • 事業の実施状況などを確認するため、必要があると認めるときは、交付決定者およびその世帯員の居住実態の確認や、報告または立入調査を求めることがあります。

  • 補助金に関して不明な点がある場合には、下記までお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画課 まちづくり戦略室です。

本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0081 ファクス番号:0479-72-1114

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