【フラット35】地域連携型の「利用対象証明書」の交付

匝瑳市転入者マイホーム取得奨励金の交付と併せて、フラット35の借入金利について一定期間の引き下げを受けることができます。

フラット35の返済額が約39万円の軽減に

匝瑳市転入者マイホーム取得奨励金交付事業で、新築住宅の取得に最大100万円、中古住宅の取得に最大60万円の奨励金を交付することに加え、フラット35の当初5年間の借入金利について、年0.25%の引き下げを受けることができます。

例えばフラット35で、3,000万円の借り入れをした場合、返済額が約39万円軽減されます。
※借入期間35年、元利均等返済、ボーナス返済なし、金利1.50%で当初5年間、年0.25%引き下げの場合の試算例

子育て世帯は金利引き下げ期間が延長

子育て世帯がこの制度を利用する場合は、金利引き下げ期間が10年間に延長されます。匝瑳市転入者マイホーム取得奨励金交付事業における子ども加算(世帯に義務教育終了前の子どもがいる場合の加算)を受けられる人が対象です。

例えばフラット35で、3,000万円の借り入れをした場合、返済額が約73万円軽減されます。
※借入期間35年、元利均等返済、ボーナス返済なし、金利1.50%で当初5年間、年0.25%引き下げの場合の試算例

対象者

匝瑳市転入者マイホーム取得奨励金の交付要件をすべて満たす予定の人。

【フラット35】地域連携型利用対象証明書について

【フラット35】地域連携型を利用する場合は、フラット35の借入契約時までに、匝瑳市から「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、取扱金融機関へ提出する必要があります。

【フラット35】地域連携型利用申請書 [PDF形式/212.86KB]に必要項目をご記入の上、以下の書類を添えて、企画課まちづくり戦略室(市役所2階)まで提出してください。

  1. 住民票謄本(続柄の記載されたもの)
    ※世帯全員が記載された住民票です。
  2. 転入前3年間市外に住んでいたことが分かる申請者の戸籍の附票の写し(定住のために匝瑳市の住民基本台帳に記録した日から起算して過去3年間以上匝瑳市以外の市区町村に住所を有していたことが分かるもの)
  3. 交付対象住宅の居住面積が明らかになる図面および計算書
  4. 世帯全員の匝瑳市の市税および国民健康保険税に滞納がないことを証する書類
    ※匝瑳市からの課税がない人は、申請時にその旨お申し出ください。

注意事項

  • 本証明書の交付申請とは別に、匝瑳市転入者マイホーム取得奨励金の申請が必要です。
    ※住宅入居後の申請となります。
  • 本証明書は、フラット35の借入契約成立を保証するものではありません。
  • 制度の詳細は、住宅金融支援機構のホームページをご確認ください。
  • フラット35の借り入れ申し込みについては、取扱金融機関へお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画課 まちづくり戦略室です。

本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0081 ファクス番号:0479-72-1114

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