くらし・手続き

軽自動車税

軽自動車税(環境性能割)

令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。

軽自動車(新車・中古車を問わず)の取得時に、軽自動車の燃費性能などに応じて軽自動車税(環境性能割)が下表の通り課税され、県が賦課徴収などを行います。

課税標準 軽自動車の取得価格(免税点50万円)
税率 燃費基準値達成度に応じて、「非課税」、「1%」、「2%」の3段階

※制度の詳細は、千葉県自動車税事務所(電話番号:043-243-2721)へお問い合わせください。

軽自動車税(種別割)

軽自動車税(環境性能割)の創設に伴い、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更となりました。

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者(名義人)に年税額が課税されます。

県税の自動車税(種別割)とは違い、月割り課税(還付)の制度はないため、4月2日以降に廃車手続きを行った人に対しても、1年度分が課税されます。

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車などの税率

原動機付自転車および二輪車、小型特殊自動車などに係る軽自動車税(種別割)の税率は、下表の通りです。

 車種区分  税率(年額)(平成28年度以降)
原動機付自転車 50cc以下のもの 2,000円
90cc以下のものの 2,000円
125cc以下のもの 2,400円
ミニカー 3,700円
特定小型原動機付自転車 2,000円
二輪の軽自動車 二輪で250cc以下のもの 3,600円
二輪の小型自動車 250ccを超えるもの 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの
(農耕トラクター、コンバイン、田植機など)
2,400円
その他のもの
(フォークリフト、ロードローラ、ショベルローダなど)
5,900円

四輪以上・三輪の軽自動車の税率

四輪以上および三輪の軽自動車税(種別割)の税率は、下表の通りです。
初度検査から13年を経過した車両については、グリーン化を進める観点から、約20%の重課税率が適用されます。

自動車車種 率(年額)
平成27331までの
平成2741以降
初年度から
13過車
三輪 3,100 3,900 4,600
四輪貨物用(業用) 3,000 3,800 4,500
四輪貨物用(自家用) 4,000 5,000 6,000
四輪業用) 5,500 6,900 8,200
四輪(自家用) 7,200 10,800 12,900円

動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用軽自動車および被けん引車は除きます。

グリーン化特例(軽課)について

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに初度検査を受けた、一定の環境性能を有する三輪および四輪の軽自動車について、その性能に応じ、取得の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

軽自動車 車種区分 税率(年額)
(ア) (イ) (ウ)
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪貨物用(営業用) 1,000円
四輪貨物用(自家用) 1,300円
四輪乗用(営業用) 1,800円 3,500円 5,200円
四輪乗用(自家用) 2,700円

(ア)
電気軽自動車
燃料電池軽自動車
天然ガス軽自動車:平成30年排出ガス基準達成または平成21年排出ガス10%低減達成

(イ)
乗用・営業用:平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車

(ウ)
乗用・営業用:平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成、 かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車

※(イ)(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

登録・廃車手続き

原動機付自転車や軽自動車などに対する軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に所有(登録)している人に課税されるため、4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをしても、当該年度分の税金を納めていただくことになります。

車両を廃棄処分しただけでは登録が残るため、速やかに廃車手続きを行ってください。

知人や家族に譲渡した場合も名義の変更が必要です。
(名義変更の手続きを行わなかった場合は、前所有者に納税通知書が送られます)

盗難に遭った場合でも、警察への盗難届け出に加えて廃車手続きが必要です。

区分別の手続き窓口

車種区分 手続き窓口 持参するもの

原動機付自転車
(125cc以下)

小型特殊自動車

瑳市役所課、野合支または出先町村役場
(ナンバープレートがない場合は、他市区町村での廃車手続きはできません)

申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)

【廃車、譲渡、定置場を市外に移したとき】

  1. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDF形式/134.73KB]
  2. 標識交付証明書
  3. ナンバープレート(ナンバープレートがない場合は、弁償金150円が必要)

【新規登録のとき(店舗から購入)】

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDF形式/140.81KB]
  2. 販売証明書

【新規登録のとき(譲受)】

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDF形式/140.81KB]
  2. 旧ナンバーの廃車証明書・譲渡証明書

二輪小型自動車

現住所所轄の運輸支局または千葉運輸支局
電話番号:050-5540‐2022(テレホンサービス)
左記窓口へお問い合わせください。
四輪自動車 現住所所轄自動車または千葉事務所
電話番号:050-3816-3114
左記窓口へお問い合わせください。

上記の手続きを千葉県以外の軽自動車検査協会、登録事務所で行った場合、匝瑳市には連絡が来ないため、車検証上の所有者でなくなった内容や、異動年月日が確認できる書類を市へ提出してください(ファクス可)。

※未成年者が登録を行う際は、運転免許証で本人確認を行います。

減免制度

障がい者本人が所有しているものや、通院・送迎などに使用するために同一世帯の家族が所有している車両、車両構造が身体障がい者用の軽自動車については、軽自動車税(種別割)を免除する制度があります。

一定の要件を満たした身体障がい者などについては、普通自動車などを含め1人1台に限り税が減免される場合があります。

受付期間は、納税通知書が届いてから納付期限当日までです。また、減免を受けるためには毎年、申請する必要があります。

減免基準など、詳しくは税務課市民税班(電話番号:0479-73-0087)までお問い合わせください。

※対象者が普通自動車と軽自動車の両方を所有している場合であっても、減免制度の適用を受けられるのはどちらか1台に限られます。
※公益のために使用されると認められる軽自動車を対象とした減免制度もあります。

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。これにより、三輪・四輪の軽自動車は継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。

軽JNKSの詳細については、地方税共同機構のホームページをご覧ください。

※収納情報の反映に時間が必要なため、納付後すぐに継続検査を受ける場合などは、金融機関やコンビニエンスストアなどで納付し、納税証明書を取得してください。

対象車種

三輪・四輪の軽自動車

※二輪車については対象外ですので、二輪の小型自動車(250cc超)については引き続き継続検査窓口で納税証明書の提示が必要です。

留意事項

軽JNKSによる納付確認ができない場合には、これまでどおり紙の車検用納税証明書の提示が必要です。具体的には次のようなケースで紙の納税証明書が必要な場合があります。

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
    (納付いただいた情報が市に届くまで、最大で3週間程度かかる場合があります)
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

軽自動車税(種別割)の車検用納税証明書が必要な場合は、税務証明書などに関する申請書様式のページをご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116

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