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令和7年度より軽自動車税(種別割)の「口座振替済通知書・納税証明書(継続検査用)」の発送を廃止

JNKSジェンクス(軽自動車税納付確認システム)の運用開始に伴い、三輪・四輪の軽自動車は継続検査(車検)窓口での紙の納税証明書の提示は原則不要となりました。
そのため、口座振替、スマートフォン決済アプリ、地方税お支払サイトで納付された人へ郵送していた、「軽自動車税(種別割)口座振替済通知書」および「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」の発送を令和7年度より廃止いたします。
今までご利用いただいていた皆様にはご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
なお、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、令和6年11月末日現在は軽JNKS対象外のため納税証明書の提示が必要となっておりますが、令和7年4月から軽JNKS対応予定となっているため、二輪の小型自動車についても令和7年度より納税証明書の発送を廃止いたします。

軽JNKSの詳細については、次のリーフレットまたは地方税共同機構のホームページをご覧ください。

納付後すぐに車検を受ける場合

税金を納めてから軽JNKSで納付が確認できるまでは、およそ1~3週間程度かかるため、その間に車検を受ける場合は紙の納税証明書の提示が必要です(納付方法によって確認できるまでの期間は異なります)。
納付後、すぐに車検を受けたい場合は、市役所や金融機関、コンビニなどの窓口で納めることで、納税通知書についている納税証明書欄(継続検査用)に領収日付印が押されますので、それを車検用の納税証明書として使うことができます。なお、過去の未納分があると標識番号欄に「******」が入っていて使えませんので、市役所または野栄総合支所で未納分を納付の上、紙の納税証明書の発行申請をお願いします。
また、口座振替やスマホ決済アプリ、地方税お支払いサイトで納めた人については、納めたことが分かる通帳や決済画面などを持参のうえ、市役所または野栄総合支所で紙の納税証明書の発行申請をお願いします。
申請方法の詳細は、税務証明書などに関する申請についてをご覧ください。
 

紙の納税証明書の提示が必要な場合

次の場合は、紙の納税証明書(継続検査用)が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
  • 軽自動車税を納付した直後に車検を受ける場合(口座振替の直後の場合でも同様です)
  • 中古車の購入直後
  • 対象車両の名義変更をした直後
  • 住所変更した直後
  • 対象車両に過去の未納がある場合

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116

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