令和5年7月1日から、道路交通法の改正により、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボードなど)の交通ルールに関する規定が施行されます。
これに伴い、一定の要件を満たす電動キックボードなどについて「特定小型原動機付自転車」として区分します。
くらし・手続き
特定小型原動機付自転車について
特定小型原動機付自転車とは
電動キックボードなどのうち、次の要件を満たすもの。
- 原動機の定格出力:0.6キロワット以下
- 車体の大きさ:長さ1.9メートル以下/幅0.6メートル以下
- 最高速度20キロメートル毎時以下
※16歳以上の人であれば、運転が可能(免許不要)です。
ナンバープレートの登録方法について
特定小型原動機付自転車を取得した場合は、ナンバープレートの取り付けが必要です。
ナンバープレートの交付は、税務課(市役所1階)および野栄総合支所で受け付けを行っています。
匝瑳市でのナンバープレート交付は令和5年7月3日(月曜日)からです。
ナンバープレートの交付は、税務課(市役所1階)および野栄総合支所で受け付けを行っています。
匝瑳市でのナンバープレート交付は令和5年7月3日(月曜日)からです。
申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売証明書(譲受の場合は、譲受証明書)
- 特定小型原動機付自転車であることが分かる書類
(製品カタログの写し、取扱説明書の写し、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シールなど) - 届け出に来る人の本人確認書類
特定小型原動機付自転車専用ナンバープレートの交換について
改正道路交通法施行日の令和5年7月1日以前に従来の原動機付自転車用ナンバープレートの交付を受けている車両についても特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合は、標識変更の申請手続きをしていただくことにより、無償で交換できます。
※標識番号の引き継ぎはできません。
申請に必要なもの
- 従来のナンバープレート(標識)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売証明書(譲受の場合は、譲受証明書)
- 特定小型原動機付自転車であることが分かる書類
(製品カタログの写し、取扱説明書の写し、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シールなど) - 届け出に来る人の本人確認書類
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116
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