くらし・手続き
軽自動車税(種別割)の税止め手続き
匝瑳市で課税されている125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の、転出、譲渡、抹消などの手続きを他の都道府県で行うときは、税止め(税申告)が必要です。
税止めが必要な理由
125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更について、市区町村では申告に基づいて把握をしています。そのため、転出や譲渡、抹消などの手続きを行った場合でも、旧登録地の市区町村への申告がない場合、登録内容の変更を把握できないため、旧市区町村での課税が続いてしまいます(このときの旧市区町村への申告が「税止め」と呼ばれています)。
なお、手続きの場所が千葉県内である場合、登録内容の変更情報が匝瑳市に届くため、税止め手続きは不要です。
また、登録内容の変更手続きをした際に、軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所、全国軽自動車連合会などに申告の代行を依頼した場合も、税止め手続きは不要です。
手続きをする必要がある人
次の2点に該当する人は、自身で税止め手続きをする必要があります。
- 匝瑳市で課税されている125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更手続きを、県外で行った
- 登録情報の変更手続きをした際に、軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所、全国軽自動車連合会などに申告の代行を依頼していない
税止め手続きの方法
必要書類
次のいずれかの書類が必要です。
- 軽自動車税(変更)申告書の本人控えのコピー
- 自動車検査証返納証または軽自動車届出済証返納証のコピー
- 変更前と変更後の自動車検査証のコピー(電子車検証の場合は、自動車検査記録事項のコピーも必要)
- 変更前と変更後の軽自動車届出済証のコピー
提出方法
上記の必要書類を次の提出先まで持参、郵送またはファクスで提出してください。
提出先
匝瑳市役所税務課(市役所1階)
- 郵送:〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2 匝瑳市役所 税務課 軽自動車税担当あて
- ファクス番号:0479-72-1116
※持参の場合は、土曜日・日曜日、祝日を除く8時30分から17時15分まで
※郵送・ファクスの場合は氏名、電話番号を記入してください。
車両を既に所有していないのに課税が続いている場合
税止め手続きをしていない場合、市が登録情報の変更を把握できないため、引き続き課税されてしまいます。
車両を既に所有していないのに課税が続いている場合は、税務課まで連絡してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116
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