まちづくり・環境

屋外広告物

「屋外広告物」とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、看板、立看板、張り紙、張り札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物などに掲出され、または表示されたものならびにこれらに類するものをいいます。
内容が営利的なものかどうかは問いません。また、設置されている場所が自己の敷地内であっても該当します。
市では、屋外広告物に係る事務の一部を県知事から移譲されており、県条例に基づき屋外広告物の掲出について適正な規制を行っています。

表示・設置場所

禁止地域

屋外広告物を表示し、または設置することが、原則としてできない地域や場所などです。

  • 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域
  • 文化財保護法により指定された建造物、地域など
  • 千葉県文化財保護条例により指定された建造物、地域など
  • 高速自動車国道、自動車専用道路
  • 知事が指定する道路、鉄道およびそれらに接続し、展望できる地域
  • 都市公園
  • 官公署、図書館、博物館、公会堂などの建物およびその敷地
  • 上記のほか、知事が必要と認めて指定した地域

など

許可地域

禁止地域以外で以下のような地域や場所などをいい、屋外広告物を表示し、または設置するにあたり許可を受けることを要する地域や場所などです。

  • 都市計画法の規定により指定された都市計画区域
  • 許可地域として知事が指定した道路、鉄道およびそれらに接続し、展望できる地域

など

屋外広告物の用途

自家用広告物

自己の氏名、名称、商標または事業の内容を表示するため、自己の住居、事務所または作業場に表示し、または設置する広告物など

自家用以外の広告物

自己の住居、事務所または作業場以外に表示し、または設置する広告物など

適用除外

以下の基準に該当する屋外広告物などは、許可の必要がありません。

許可地域内の基準

1事業所(作業場)当たりの広告物などの総表示面積が20平方メートル以下であって、以下の基準に適合すること。

許可地域内の基準
壁面利用広告物 総表示面積は、1壁面に付きその壁面面積の5分の1以下、壁面からの突出不可
突き出し広告物 上端の高さは軒の高さ以下、突出幅は壁面から1メートル以下
屋上広告物 1表示面積は広告物などの向いている方向からの壁面の最大投影面積の5分の1以下、上端の高さは、軒の高さの3分の5(軒の高さの3分の5の高さが地上から10メートルに満たない場合にあっては、地上から10メートル)以下、壁面からの突出不可
独立広告物など 1表示面積が10平方メートル以下、上端の高さが15メートル以下

禁止地域内の基準

1事業所(作業場)当たりの広告物などの総表示面積が15平方メートル以下(15平方メートルを超え、30平方メートルまでの場合、許可を受ければ表示・設置は可能)であって、以下の基準に適合すること。

禁止地域内の基準
壁面利用広告物 総表示面積は1壁面に付きその壁面面積の5分の1以下、かつ、5平方メートル(軒の高さが7メートルを超える建築物にあっては10平方メートル)以下、壁面からの突出不可
突き出し広告物 1表示面積は3平方メートル以下、上端の高さは軒の高さ以下、突出幅は壁面から1メートル以下、表示できる個数は、1壁面に付き1事業所当たり1個
屋上広告物 1表示面積は広告物などの向いている方向からの壁面の最大投影面積の5分の1以下、かつ、5平方メートル(軒の高さが7メートルを超える建築物にあっては10平方メートル)以下、上端の高さは軒の高さの3分の4以下、壁面からの突出不可
独立広告物など 1表示面積が3平方メートル以下、上端の高さが7メートル以下、表示できる個数は、1事業所当たり3個以下

許可の基準

建築物などに表示し、または設置する広告物など

建築物などに表示し、または設置する広告物などの基準
壁面利用広告物 総表示面積は、1壁面に付きその壁面面積の5分の1以下、壁面からの突出不可
突き出し広告物 上端の高さは軒の高さ以下、突出幅は壁面から1メートル以下
屋上広告物 1表示面積は広告物などの向いている方向からの壁面の最大投影面積の5分の1以下、上端の高さは、軒の高さの3分の5(軒の高さの3分の5の高さが地上から10メートルに満たない場合にあっては、地上から10メートル)以下、壁面からの突出不可

建築物などから独立した広告物など

建築物などから独立した広告物などの基準
自家用広告物 1表示面積が30平方メートル以下、上端の高さが15メートル以下(複数設置の場合、5メートル以上の間隔を置く)
自家用以外の広告物 【道路沿線】
1表示面積が30平方メートル以下、上端の高さが15メートル以下(複数設置の場合、1表示面積が10平方メートル以下のものは5メートル以上、10平方メートルを超えるものは50メートル以上の間隔を置く)
【鉄道沿線】
1表示面積が30平方メートル以下、上端の高さが15メートル以下(複数設置の場合、1表示面積が10平方メートル以下のものは5メートル以上、10平方メートルを超えるものは100メートル以上の間隔を置く)、鉄道などまでは100メートル(商業地域にあっては20メートル)以上距離を置く

※上記以外の屋外広告物の許可基準については、都市整備課までお問い合わせください。

申請手続き

屋外広告物を掲出するときは、千葉県屋外広告物条例に基づいた各種申請が必要です。

申請書などは以下からダウンロードできます。

許可期間と手数料

屋外広告物の許可申請をする際には、手数料が必要となります。

屋外広告物の許可期間・手数料は、屋外広告物の許可期間と手数料 [PDF形式/55.44KB]をご覧ください。

屋外広告業の登録

千葉県内(千葉市、船橋市、柏市を除く)で屋外広告業を営もうとする者は、千葉県知事の登録を受けなければなりません。

県内に本社や営業所を有しない事業者でも、県内で広告物の表示などを行おうとするときには登録することが必要です。

詳しくは、千葉県ホームページ「屋外広告業の登録制度」をご覧ください。

参考

しおり

関連リンク

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課 都市計画班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0091 ファクス番号:0479-72-1117

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