まちづくり・環境
匝瑳市立地適正化計画の公表
市では、人口減少・高齢化に対応した持続可能なまちづくりを推進するため、都市再生特別措置法に基づき「匝瑳市立地適正化計画」を策定し、公表しました。
計画の公表日
令和7年6月1日
立地適正化計画とは
立地適正化計画とは、都市再生特別措置法第81条に規定された、住宅および都市機能増進施設の立地の適正化を図るため、市町村が定める計画で、都市全体の構造を見直し「コンパクト・プラス・ネットワーク」を実現するために定めるものです。
- コンパクト・プラス・ネットワーク:人口減少や少子高齢化に対応するため、居住機能や医療・福祉・商業などの都市機能を集約・誘導するとともに、まちづくりと連携した持続可能な地域公共交通ネットワークを形成する考え方のこと。
匝瑳市立地適正化計画
計画本編(全文・分割)
- 匝瑳市立地適正化計画(全文) [PDF形式/27.09MB]
- 表紙・目次 [PDF形式/3.12MB]
- 第1章-はじめに [PDF形式/1.03MB]
- 第2章-匝瑳市の現況と課題 [PDF形式/13.18MB]
- 第3章-立地適正化の目指す将来の姿 [PDF形式/998.15KB]
- 第4章-居住誘導区域 [PDF形式/2.16MB]
- 第5章-都市機能誘導区域と誘導施設 [PDF形式/2.82MB]
- 第6章-誘導施策 [PDF形式/1017KB]
- 第7章-防災指針 [PDF形式/4.75MB]
- 第8章-計画の目標値・評価方法 [PDF形式/885.93KB]
- 資料編 [PDF形式/439.7KB]
- 奥付・裏表紙 [PDF形式/3.01MB]
計画概要版
- 匝瑳市立地適正化計画(概要版) [PDF形式/6.31MB]
届出制度について
立地適正化計画に定められた居住誘導区域外の区域における一定規模以上の住宅などの開発行為・建築等行為、都市機能誘導区域外の区域における誘導施設を有する建築物の開発行為・建築等行為については、届出(行為に着手する日の30日前まで)が必要になります。
また、都市機能誘導区域内の都市機能誘導施設を休止・廃止する場合も、届出(休止・廃止をする30日前まで)が必要になります。
詳細は、「(事前周知)匝瑳市立地適正化計画の策定について」 のページをご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市整備課 都市計画班です。
本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0091 ファクス番号:0479-72-1117
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
匝瑳市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。