産業・事業者

農薬の安全な使用は法律で義務付けられています

農薬取締法の改正により、対象者の拡大・使用基準が厳格化

平成14年夏以降、無登録農薬が流通し、使用されている実態が大きな問題となりました。そのため、農薬を使用する農作物などの安全を確保することを目的に「農薬取締法」が改正されました。

この農薬取締法の改正により、農薬を使用する全ての人は、安全性の確認された登録農薬を使用基準に基づき、適正に使用することが必要になりました。(平成15年3月10日施行)。

  • 営利栽培だけでなく、家庭菜園などであってもこの法律は該当になります。
    また、非食用作物についても接触毒性を考えると使用基準を遵守することが必要です。
  • 農薬は、農林水産省の登録番号のあるものを、ラベルをよく読んで使いましょう。

詳しくは、下記サイトで農薬に関する情報を掲載しています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林水産課 振興班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0089 ファクス番号:0479-72-1117

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