くらし・手続き

国民健康保険の保険税率と算出方法

保険税率および課税額の算出方法

毎年4月1日を基準日に、下表に示す算定方式で国民健康保険税が課税されます。

令和8年度の改定点は、「税率などの改定」と、国の法令改正に合わせた「子ども・子育て支援納付金課税額の新設」「賦課限度額の改定」「軽減判定基準額の改定」です。

国民健康保険税の額は、次の「基礎課税額」「後期高齢者支援金等課税額」「介護納付金課税額」「子ども・子育て支援納付金課税額」の合算額となります。

なお、軽減制度については「国民健康保険税の軽減・減免制度」をご覧ください。

基礎課税額(医療保険分)

国保加入者全員に課税される医療費に関する部分です。
以下の区分(A)から(C)までを合算した金額となります。

基礎課税額
区分 内容 令和7年度 令和8年度
所得割(A) 加入者の前年中の所得金額-0~43万円 6.5% 7.5%
均等割(B) 加入者1人当たり 20,000円 25,000円
平等割(C) 1世帯当たり 25,000円 30,000円
課税限度額   66万円 67万円

※所得割率を6.5%から7.5%に、均等割額を20,000円から25,000円に、平等割額を25,000円から30,000円に引き上げました。
※国の法令改正に合わせ、課税限度額を66万円から67万円に引き上げました。

後期高齢者支援金等課税額

国保加入者全員に課税される後期高齢者医療に関する部分です。
以下の区分(D)と(E)を合算した金額となります。

後期高齢者支援金等課税額
区分 内容 令和7年度 令和8年度
所得割(D) 加入者の前年中の所得金額-0~43万円 2.5% 2.7%
均等割(E) 加入者1人当たり 12,500円 14,000円
課税限度額   26万円 26万円

※所得割率を2.5%から2.7%に、均等割額を12,500円から14,000円に引き上げました。
※課税限度額に変更はありません。

介護納付金課税額(介護保険分)

40歳から64歳までの国保加入者に課税される介護保険料に関する部分です。
以下の区分(F)と(G)を合算した金額となります。

介護納付金課税額
区分 内容 令和7年度 令和8年度
所得割(F) 加入者の前年中の所得金額-0~43万円 1.3% 1.8%
均等割(G) 加入者1人当たり 12,500円 19,000円
課税限度額   17万円 17万円

※所得割率を1.3%から1.8%に、均等割額を12,500円から19,000円に引き上げました。
※課税限度額に変更はありません。

※介護納付金課税額は、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、子ども・子育て支援納付金課税額に上乗せして計算されます。対象となる40歳到達者が所属する世帯については、40歳に到達した時点で税額変更を行い通知します。
ただし、65歳到達についてはあらかじめ、税額を計算し、減額した税額を課税しています。

子ども・子育て支援納付金課税額

国の法令改正に伴い令和8年度より新設された、子どもや子育て世帯を社会全体で支えるための財源となる部分です。
以下の区分(H)から(J)までを合算した金額となります。

子ども・子育て支援納付金課税額
区分 内容 令和7年度 令和8年度
所得割(H) 加入者の前年中の所得金額-0~43万円 0.4%
均等割(I) 加入者1人当たり 1,950円
18歳以上均等割(J) 18歳以上の加入者1人当たり 150円
課税限度額   3万円

※18歳未満の加入者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者を含む)については、子ども・子育て支援納付金課税額の均等割が全額軽減されます。
※18歳以上均等割:18歳未満加入者の均等割額全額軽減分を賄うため、18歳以上の加入者については、均等割(1,950円)の他に18歳以上均等割(150円)が課税されます。

詳細は、令和8年度国民健康保険税パンフレット [PDF形式/238.3KB]をご覧ください。

具体的な計算方法

実際に次のような具体例を用いて税額を計算します。

具体例

Q.令和8年3月に会社を退職し、4月から国民健康保険に加入しました。年間の保険税はどのくらいになりますか。

(家族は妻と子ども2人で世帯主の年齢は42歳、妻は38歳、子ども2人のうち1人は小学生、もう1人は未就学児。令和7年中の世帯主の収入は給与収入380万円、妻は収入なしの場合)

A.税額は以下の通り計算します。

1.基礎課税額の計算

  • 所得割(A) 2,170,000円×7.5%=162,750円
    (給与所得260万円(給与収入380万円)-[43万円(基礎控除)]=217万円)
  • 均等割(B) 25,000円×3人+12,500円×1人=87,500円
    (未就学児 25,000円×0.5=12,500円)
  • 平等割(C) 30,000円

(A)+(B)+(C)=280,250円

医療分は280,200円(100円未満切り捨て)となります。

2.後期高齢者支援金等課税額の計算

  • 所得割(D) 2,170,000円×2.7%=58,590円
  • 均等割(E) 14,000円×3人+7,000円×1人=49,000円
    (未就学児 14,000円×0.5=7,000円)

(D)+(E)=107,590円

後期高齢者支援金分は107,500円(100円未満切り捨て)となります。

※未就学児の被保険者は均等割が5割軽減されます。(「国民健康保険税の軽減・減免制度」をご覧ください。)

3.介護納付金課税額の計算

  • 所得割(F) 課税所得金額2,170,000円×1.8%=39,060円
  • 均等割(G) 19,000円×1人=19,000円

(F)+(G)=58,060円

介護納付金は58,000円(100円未満切り捨て)となります。

4.子ども・子育て支援納付金課税額の計算

  • 所得割(H) 2,170,000円×0.4%=8,680円
  • 均等割(I) 1,950円×4人 - 1,950円×2人 =3,900円
    (18歳未満 1,950円×2人=3,900円 は全額軽減)
  • 18歳以上均等割(J) 150円×2人=300円

(H)+(I)+(J)=12,880円

子ども・子育て支援金分は12,800円(100円未満切り捨て)となります。

以上の計算から、合計した金額458,500円が令和8年度の国民健康保険税となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

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