くらし・手続き
国民健康保険税の納め方
国民健康保険税(国保税)は、納税義務者である世帯主が、普通徴収または特別徴収(年金天引き)で納付していただくことになります。
納税義務者
国保税の納税義務者は世帯主です。そのため、世帯主が社会保険または後期高齢者医療制度の保険加入者であっても、世帯の中に国保加入者がいると、納税通知書は世帯主宛てに発送されます。
普通徴収
4月から翌年3月分までの1年分の保険税を、6月から翌年2月までの9期で口座振替または納税通知書により納付することになります。
当初の納付書が6月に発行され、6月末、7月末、8月末、9月末、10月末、11月末、12月末、1月末、2月末の9回で納付することになります。
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
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第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 |
年度途中から加入した場合
6月以降に国保資格の取得届け出がされた場合は、翌月末から残りの納付期限に振り分けて、納付することになります。
例:世帯の年間保険税額が180,000円の場合
8月に取得届け出がされた場合、納期の第4期から第9期までの納付となるため、18万円を6期分で割り返して、1期分当たり3万円となります。
また、2月以降(第9納期以降)の届け出については、随時に一括納付することになります。
特別徴収(年金からの天引き)
世帯主の年金からの特別徴収(年金天引き)制度がとられています。
対象世帯
以下のすべての条件に当てはまる場合、原則として世帯主の年金からの特別徴収(年金天引き)となります。
- 世帯主が国民健康保険に加入していること
- 世帯における国民健康保険加入者全員(世帯主を含む)が65歳から74歳までであること
- 世帯主が受給している年金額が年額18万円以上であること
- 介護保険料が年金から天引きされていること
- 世帯主にかかる国民健康保険税と介護保険料の合計が年間年金支給額の2分の1を超えないこと
- 現在、国民健康保険税を口座振替以外で納付していること
※以上の6項目に当てはまる場合でも、世帯主が年度途中で75歳に到達する場合などは例外として特別徴収となりません。
納期と納め方
特別徴収での納め方については、主に次の2通りがあります。
1.令和7年4月から特別徴収となる世帯
令和6年度にすでに特別徴収を行っている世帯については、令和7年2月に徴収した税額を基準として、4月、6月、8月に「仮徴収」を行います。令和7年度の国保税額は6月に確定し、確定した国保税額から仮徴収分の国保税額を差し引いた残りを、10月、12月、翌年2月に分けて、天引きします。
2.令和7年10月から特別徴収となる世帯
令和6年度は普通徴収であった世帯において、令和7年度の特別徴収開始の判定時に特別徴収対象世帯の条件を満たしている場合、10月から特別徴収が開始されます。上半期は6月から9月までの4期が普通徴収での納付となり、下半期は10月、12月、翌年2月の3回で本徴収として天引きします。
特別徴収から口座振替への変更
特別徴収の該当になっている世帯のうち、口座振替の申し込みをした人については、特別徴収を中止し、口座振替による支払に変更になります。
口座振替のための手続きについては、「市税などの口座振替について」のページをご覧ください。
※特別徴収から口座振替に徴収方法を変更する場合、変更手続きに期間を要するため、徴収月の3カ月前までに口座振替のための手続きを完了させることが必要です。
手続き完了日 | 7月末日 | 9月末日 | 11月末日 | 1月末日 | 3月末日 | 5月末日 |
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特別徴収中止月 | 10月分から | 12月分から | 2月分から | 4月分から | 6月分から | 8月分から |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116
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