くらし・手続き

産前産後期間の国民健康保険税の減額について

子育て世帯の負担軽減のため、国民健康保険の被保険者が出産予定または出産した場合、その被保険者に係る国民健康保険税(所得割および均等割)が、産前産後の一定期間減額されます。

対象者

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者

※出産とは妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶含む)および早産の場合も対象となります。
※減額を受けるには届け出が必要です。

減額内容

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の保険税が減額されます。

双子以上(多胎妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の保険税が減額されます。

減額対象期間

※減額期間における所得割額と均等割額が年額から減額されます。
※減額期間の保険税が0円になるとは限りません。

※令和6年1月分以降の保険税が減額対象です。
令和5年11月出産の場合、減額されるのは1カ月分(令和6年1月相当分)
令和5年12月出産の場合、減額されるのは2カ月分(令和6年1月および2月相当分)

届け出

次の必要書類を税務課(市役所1階)または野栄総合支所まで提出してください。
出産予定日の6カ月前から届け出ができます(出産後の届け出も可能)。
詳細は、産前産後期間の国民健康保険税の減額について [PDF形式/196.58KB]を参照してください。

必要書類

※別世帯の方が届け出される場合は世帯主からの委任状が必要となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116

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