国民健康保険税の軽減・減免制度
軽減制度
世帯の合計所得による軽減
下表の基準に該当する世帯は、国民健康保険税のうち「均等割」と「平等割」が軽減されます。
区分 | 基準となる所得金額 |
---|---|
7割を軽減 |
世帯主と加入者の軽減判定所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割を軽減 |
世帯主と加入者の軽減判定所得が |
2割を軽減 | 世帯主と加入者の軽減判定所得が 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+[(被保険者数+特定同一世帯所属者数)×56万円]以下 |
※下線部の式は給与所得者等の数が2人以上の場合に適用されます。
※「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(収入55万円超)と公的年金などの支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける人のことです。
※「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失した人で、国民健康保険資格喪失日以降も継続して同一の世帯に属する人のことです。国民健康保険資格喪失日に世帯主の異動があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
※65歳以上の人の公的年金所得については、15万円を差し引いた額で判定します。
※国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も含めて判定します。
※青色事業専従者給与および事業専従者控除は、所得割額算出に適用されますが、軽減判定には適用されないため、控除額を合算して判定します。また、長期・短期譲渡所得の特別控除は、所得割額算出に適用されますが、軽減判定には適用されないため、土地や家屋の売却などによる譲渡所得はすべて所得として判定します。
特定世帯および特定継続世帯に関する平等割軽減
特定世帯とは、世帯の加入状況が国民健康保険加入者が1人と、「特定同一世帯所属者」のみで形成される世帯のことです。また、特定継続世帯とは、特定世帯として判定され5年を経過した世帯を言います。特定世帯および特定継続世帯については、下表の通り平等割軽減が受けられます。
なお、世帯の合計所得によっては、上記の均等割、平等割軽減と軽減措置が併用されます。
軽減率 | 期間 | |
---|---|---|
特定世帯 | 2分の1軽減 | 5年間 |
特定継続世帯 | 4分の1軽減 | 3年間 |
子ども(未就学児)の均等割軽減
令和4年度から、国民健康保険へ加入する未就学児の保険税のうち「均等割」が5割軽減されています。
軽減の対象となる世帯については、申請の必要はありません。
※上記の「世帯の合計所得による軽減」が適用される世帯は、適用後の均等割を軽減します。
産前産後期間の被保険者に係る所得割および均等割減額
出産または出産予定の被保険者は、「所得割」および「均等割」が産前産後の一定期間減額されます。なお、減額を受けるためには届出が必要です。
詳しくは、産前産後期間の国民健康保険税の減額についてのページをご覧ください。
非自発的失業(離職)者に対する国民健康保険税の軽減措置
非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入する人の保険税について、失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得を30%として算定して賦課することにより、軽減します。
ただし、世帯に属する他の被保険者の所得は通常の額を用います。
適用の条件
以下のすべての要件を満たしている人に限ります。
- 国民健康保険加入者であること
- 離職日が平成21年3月31日以降であること
- 離職時点で65歳未満であること
- 該当者の給与所得が0でないこと
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を持ち、下記の離職理由コード(2桁の数字)に該当すること
離職理由コード 対象となる離職理由コード 特定受給資格者 11、12、21、22、31、32 特定理由離職者 23、33、34
※特定受給資格者とは倒産解雇などの事業主都合により離職した人のことです。
※特定理由離職者とは雇用期間満了などにより離職した人のことです。
※特例受給資格者証(季節的に雇用されるまたは短期の雇用に就くことを常態としている短期雇用特例被保険者が所持)、高齢者受給資格者証を持っている人は対象になりません。
※軽減措置は、必要書類の提出により適用されるものであり、自動的に適用されるものではありません。
軽減期間
平成22年4月1日以降について適用され、離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
<例>
- 離職日が令和7年3月31日の場合、軽減期間は7年4月から9年3月まで
- 離職日が令和7年6月20日の場合、軽減期間は7年6月から9年3月まで
手続き
税務課(市役所1階)で受け付けています。
下記の「国民健康保険特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申告書」に記入の上、雇用保険受給資格者証などとともに税務課へお持ちになり、手続きをしてください。
- 国民健康保険特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申告書 [PDF形式/149.16KB]
減免制度
災害・所得の減少などの理由で保険税の納付が困難である人は、税務課へご相談ください。
必ず納期限までに相談をお願いします。
所得の申告
保険税の軽減・減免を受けるには、世帯全員の所得が判明している必要があります。まだ所得の申告をしていない人は、必ず税務課へ申告してください。
また、所得の申告と軽減の関係については、FAQ「所得の申告をしないと国民健康保険税の軽減が受けられないと聞きましたが本当ですか」のページをご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2025年4月10日
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