国民健康保険の保険税率と算出方法
保険税率および課税額の算出方法
毎年4月1日を基準日に、下表に示す算定方式で国民健康保険税が課税されます。
国民健康保険税の額は、以下の「基礎課税額」「後期高齢者支援金等課税額」「介護納付金課税額」の合算額となります。
なお、令和4年度から、国の法令の改正に合わせ、本市においても国民健康保険税を改正することとしました。
改正点は「賦課限度額の引き上げ」および「未就学児に係る均等割軽減」です。
軽減制度については「国民健康保険税の軽減・減免制度」をご覧ください。
基礎課税額(医療保険分)
国保加入者全員に課税される医療費に関する部分です。
以下の区分(A)から(C)までを合算した金額となります。
区分 | 内容 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|
所得割(A) | 加入者の前年中の所得金額-0~43万円 | 6.5% | 6.5% |
均等割(B) | 加入者1人当たり | 20,000円 | 20,000円 |
平等割(C) | 1世帯当たり | 25,000円 | 25,000円 |
課税限度額 | 63万円 | 65万円 |
※課税限度額が、63万円から65万円に引き上げられました。
後期高齢者支援金等課税額
国保加入者全員に課税される後期高齢者医療に関する部分です。
以下の区分(D)と(E)を合算した金額となります。
区分 | 内容 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|
所得割(D) | 加入者の前年中の所得金額-0~43万円 | 2.5% | 2.5% |
均等割(E) | 加入者1人当たり | 12,500円 | 12,500円 |
課税限度額 | 19万円 | 20万円 |
※課税限度額が、19万円から20万円に引き上げられました。
介護納付金課税額(介護保険分)
40歳から64歳までの国保加入者に課税される介護保険料に関する部分です。
以下の区分(F)と(G)を合算した金額となります。
区分 | 内容 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|
所得割(F) | 加入者の前年中の所得金額-0~43万円 | 1.3% | 1.3% |
均等割(G) | 加入者1人当たり | 12,500円 | 12,500円 |
課税限度額 | 17万円 | 17万円 |
※税率、課税限度額に変更はありません。
※介護納付金課税額は、基礎課税額・後期高齢者支援金など課税額に上乗せして計算されます。対象となる40歳到達者が所属する世帯については、40歳に到達した時点で税額変更を行い通知します。
ただし、65歳到達についてはあらかじめ、税額を計算し、減額した税額を課税しています。
パンフレットを併せてご覧ください。
- 令和4年度国民健康保険税パンフレット [PDF形式/243.57KB]
具体的な計算方法
実際に以下のような具体例を用いて税額を計算します。
具体例
Q.私は令和4年3月に会社を退職し、4月から国民健康保険に加入しました。年間の保険税はどのくらいになりますか。
(家族は妻と子ども2人で世帯主の年齢は42歳、妻は38歳、子ども2人は小学生。令和3年中の世帯主の収入は給与収入380万円、妻は収入なしの場合)
A.税額は以下の通り計算します。
1.基礎課税額の計算
- 所得割(A) 2,170,000円×6.5%=141,050円
(給与所得260万円(給与収入380万円)-[43万円(基礎控除)]=217万円) - 均等割(B) 20,000円×4人=80,000円
- 平等割(C) 25,000円
(A)+(B)+(C)=246,050円
医療分は246,000円(100円未満切り捨て)となります。
2.後期高齢者支援金等課税額の計算
- 所得割(D) 課税所得金額217万円×2.5%=54,250円
- 均等割(E) 12,500円×4人=50,000円
(D)+(E)=104,250円
支援金分は104,200円(100円未満切り捨て)となります。
3.介護納付金課税額の計算
- 所得割(F) 課税所得金額217万円×1.3%=28,210円
- 均等割(G) 12,500円×1人=12,500円
(F)+(G)=40,710円
介護納付金は40,700円(100円未満切り捨て)となります。
以上の計算から、合計した金額390,900円が令和4年度の国民健康保険税となります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2022年6月1日
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