くらし・手続き

未登記家屋の所有者変更

未登記家屋

未登記家屋とは、法務局で表示登記の手続きがされていない家屋のことです。

未登記家屋の所有者は賦課期日(毎年1月1日)の時点で、家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人となります。登記されていない家屋であるため登記上は所有者がなく、登記簿謄本が存在しません。そのため、法務局へ登記簿謄本の発行申請をしても謄本は発行されません。

未登記家屋は課税明細書、各種証明書もしくは名寄帳において、家屋番号の表示がないような形式で記載されています(表示される家屋番号が登記上の家屋番号であるため)。

※「補充課税台帳」とは土地または建物登記簿に登記されていない土地・家屋で、固定資産税を課税できるものについて必要事項を登録した台帳です。

未登記家屋の所有者が変わった場合

未登記家屋の所有者が変わった場合、法務局にて当該家屋の表示登記の手続きを行うか、市で不動産登記に準じた手続きを行う必要があります。

市で手続きを行う、「未登記家屋名義変更届」については下記のとおりです。

相続による所有者の変更

未登記家屋名義変更届(相続用)

法務局にて家屋の表示登記の手続きを行わない場合に、市に提出してください。必要な書類は登記家屋の所有権移転登記の際に法務局が提出を求めている書類に準じます。

必要な添付書類

  • 変更後の新所有者の住民票(新所有者が市外在住の場合)
  • 法定相続人の印鑑登録証明書(変更届・相続関係書類に押印された実印について)
  • 相続関係書類(遺産分割協議書、遺言書、相続分不存在証明書、被相続人・相続人の戸籍・除籍謄本など)

被相続人の法定相続人が明らかになるものを添付する必要があります。だれが相続人になるかは、相続人・受遺者の取り扱いについて、相続関係説明図は、法定相続情報証明制度の具体的な手続き(法務局)をご確認ください。

売買・贈与による所有者の変更

未登記家屋名義変更届(売買・贈与・その他)

法務局にて家屋の表示登記の手続きを行わない場合に、市に提出してください。必要な書類は登記家屋の所有権移転登記の際に法務局が提出を求めている書類に準じます。

必要な添付書類

  • 変更後の新所有者(権利者)の住民票(新所有者が市外在住の場合)
  • 変更後の新所有者(権利者)の登記簿抄本(新所有者が法人の場合)
  • 旧所有者(義務者)の印鑑登録証明書
  • 旧所有者から新所有者への異動原因が明らかになる書類
    ※売買契約書、贈与に関する書類、その他変更を証する書類など

注意事項

  • 所有する家屋を売却する際、それが未登記家屋であった場合、未登記家屋名義変更届の提出が無いと、市で所有者の異動を把握できず、その家屋についての固定資産税が前所有者に翌年度も課税されます。
  • 所有者が変わったら、賦課期日(毎年1月1日)までに家屋の表示登記をするか、未登記家屋名義変更届を市に提出してください。賦課期日までに登記もしくは届け出がないと、家屋補充課税台帳上の所有者の変更を行えないため、旧所有者がそのまま納税義務者になります。
  • 相続や売買・贈与などの際に登記家屋の所有権移転登記手続きを完了した場合でも、それらの家屋のふき替えた屋根や増改築した未登記の部分があった場合、その部分の所有者は登記による所有権移転登記を確認できないため、納税義務者は前所有者のままとなります。所有権移転登記手続きとは別途で未登記家屋の異動にかかる手続きが必要になります。
  • 相続・登記に関する手続きについては、法務局や司法書士などにご相談ください。
  • 法務局では「登記手続き案内」を実施しています。詳しくは最寄りの法務局(千葉地方法務局匝瑳支局)までお問い合わせください。また、匝瑳市内では毎月、千葉司法書士会による電話相談および無料相談会と行政書士会による無料相談が実施されています。詳しくは毎月発行の「広報そうさ」をご確認ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116

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