くらし・手続き

家屋に対する課税

家屋とは

家屋とは地方税法および不動産登記法における「建物認定の基準」に基づいて判断します。

建物認定の基準
地方税法第341条第3号 住家、店舗、工場(発電所および変電所を含む)、倉庫その他の建物をいう。
不動産登記規則第111条 建物とは、屋根および周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建物であって、その目的とする用途に供し得る状態にある物をいう。

認定要件

  • 基礎などで土地に定着している(土地定着性)
    ※市販の簡易な物置でも、ボルトなどで土地に固定し、容易に動かせないものは認定されます。
  • 屋根および周壁またはこれに類するものを有し、独立して風雨をしのげ、これによって使用目的を達成する空間をもっている(外気遮断性)
    ※ビニールハウスのように短期間で取り替える設備は認定されません。
  • 居住、作業、貯蔵などの用途に供し得る状態にあるもの(用途性)

評価の仕組み

評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築評価額を基準とした方法で行われます。

これは、評価する家屋と同様の家屋を新築した場合に必要とされる建築費(再建築価格)を基礎に、新築時からの経過年数に応じた減価率(経年減点補正率)を乗じて価格(評価額)を求める方法です。

評価の仕組み詳細
再建築価格 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価などを表したものです。

新築家屋の評価

新築家屋の評価詳細
完成家屋の調査 完成した家屋について、屋根や外壁、各部屋の内装や間取り、仕上げ状態を現地調査します。
再建築価格の算出 固定資産評価基準に定められた標準評点数(1平方メートル当たり単価)を基準として、再建築費評点数を算出します。
経年減点補正 建築後の経過年数によって生じる損耗の状況による減価などの補正を行います。
評価額の算出 再建築価格×経年減点補正率×評点1点当たりの価格
※評点1点当たりの価格(令和3年度評価基準)木造0.99円  非木造1.10円
税額の算出

原則として価格(評価額)が課税標準となります。
税額は価格(課税標準額)に税率(1.4%)を乗じて算出します。
※新築家屋は、建築した翌年度から課税されます。

新築以外の家屋の評価

新築以外の家屋の評価新築以外の家屋は、床面積などの変更(取り壊しや増改築)がない限り、評価額が3年間据え置かれます。そして、3年ごとの評価替えで見直しを行います。
次回の評価替えは令和6年度です。

  • 算出方法:3年前の評価額から新たに求めた再建築価格に、新築時からの経年年数に応じた減価補正率(経年減点補正率)を乗じて、見直し後の評価額を算出します。
    すでに耐用年数を経過した家屋については20%の残存価値があるとされ、一律0.2の経年減点補正率が適用されます。
    見直し後の評価額=再建築価格×経年減点補正率

なお、取り壊した家屋が登記されている場合、必ず法務局(匝瑳支局)に滅失登記をしてください。

新築住宅に係る軽減措置

新築住宅に係る軽減措置新築住宅については新築後、一般住宅は3年間、3階建以上の中高層耐火住宅は5年間、固定資産税が2分の1に減額されます。

減額要件と内容

減額要件と内容
対象家屋
  1. 専用住宅や併用住宅で、居住部分の割合が2分の1以上であること
  2. 専用住宅は、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
  3. 1戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下
  4. 併用住宅は、居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
減額内容
  • 床面積が120平方メートル以下の場合、固定資産税額は2分の1
  • 床面積が120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合、120平方メートル分について固定資産税は2分の1
    ※120平方メートルを超える部分は減額されません。

住宅の耐震改修に係る減額措置

住宅耐震改修に係る減額措置住宅の耐震化を促進するため、既存の住宅を耐震改修した場合、固定資産税が減額となります。
改修工事完了後、3カ月以内に次の書類を税務課資産税班(市役所1階)まで提出してください。

減額措置詳細
対象家屋
  1. 昭和57年1月1日以前から所在している住宅
  2. 現行の耐震基準に適合する住宅(昭和56年6月1日施行の建築基準法)
  3. 1戸当たりの耐震改修工事費が50万円超(平成25年3月31日までに契約が締結された場合は30万円以上)の住宅

※耐震改修に直接関係ない壁の張り替えなどの費用は含みません。

減額内容
  • 床面積が120平方メートル以下の場合、固定資産税額の2分の1
  • 床面積が120平方メートルを超える場合、120平方メートル分の固定資産税額の2分の1
減額される期間
  • 平成18年1月1日から21年12月31日までに改修した場合 :3年度分
  • 平成22年1月1日から24年12月31日までに改修した場合:2年度分
  • 平成25年1月1日から令和6年3月31日までに改修した場合:1年度分

住宅のバリアフリー改修に係る減額措置

住宅のバリアフリー改修に係る減額措置平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に、住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、100平方メートル分までを限度として、翌年度分の固定資産税の3分の1の額が減額されます。
改修工事完了後、3カ月以内に次の書類を税務課資産税班まで提出してください。

減額措置詳細
対象家屋 平成19年1月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除く)
居住者要件

次のいずれかの人が居住する住宅

  • 65歳以上の人
  • 要介護認定または要支援認定を受けている人
  • 障がいを持っている人(手帳確認)
対象工事

次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事で、改修工事後の床面積が50平方メートル以上であり、補助金などを除いた自己負担額が50万円超(平成25年3月31日までに契約が締結された場合は30万円以上)の場合

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室またはトイレの改良
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取り換え
  • 床表面の滑り止め化
減額内容 改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額(100平方メートル)の3分の1の額が減額されます。ただし、新築住宅の軽減または耐震改修による減額を受けている場合は、それらと重複して適用されません。

住宅の省エネ改修に係る減額措置

省エネ改修に係る減額措置平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に、住宅の省エネ改修工事を行った場合、120平方メートル分までを限度として、翌年度分の固定資産税の3分の1の額が減額されます。
改修工事完了後、3カ月以内に次の書類を税務課資産税班まで提出してください。

減額措置詳細
対象家屋 平成26年4月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除く)
対象工事

(1)次の1から4までの工事のうち、1を必ず含む工事で、補助金などを除いた自己負担額が60万円超(令和4年3月31日までに契約が締結された場合は50万円超)の場合。

(2)次の1から4までの工事のうち、1を必ず含む工事で、補助金などを除いた自己負担額が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超の場合。

(1)と(2)どちらの場合でも改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

  1. 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)必須
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

※改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。

減額内容

改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額(120平方メートル)の3分の1の額が減額されます。ただし、新築住宅の軽減または耐震改修による減額を受けている場合は、それらと重複して適用されません。

認定長期優良住宅に係る軽減措置

認定長期優良住宅に係る軽減措置平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に、下記の要件を満たす「認定長期優良住宅(200年住宅)」を新築した場合、住宅に係る固定資産税額が120平方メートル分までを限度として、2分の1に減額されます。
新築工事の完了日から翌年の1月31日までに次の書類を税務課資産税班まで提出してください。

「認定長期優良住宅」とは

長期にわたり良好な状態で使用することができるよう、耐久性や耐震性などが一定の基準を満たす住宅で、着工前に検査機関の認定を受けて新築された住宅をいいます。

軽減措置詳細
対象家屋
  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定住宅
  2. 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(1戸建て以外の賃借住宅の場合は40平方メートル以上)
  3. 居住部分の床面積が2分の1以上の住宅
減額期間
  • 一般住宅:5年間
  • 3階以上の中高層耐火住宅:7年間
減額内容
  • 床面積が120平方メートル以下の場合、固定資産税額は2分の1
  • 床面積が120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合、120平方メートル分について固定資産税は2分の1(120平方メートルを超える部分は減額されません)

※新築住宅の軽減措置との重複適用はできません。

認定長期優良住宅を新築すると、所得税は税務署、登録免許税は法務局、不動産取得税は県税事務所でも特例措置があります。詳細はそれぞれの窓口へお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116

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