家屋に対する課税
家屋とは
地方税法および不動産登記法における「建物認定の基準」に基づいて判断します。
地方税法第341条第3号 | 住家、店舗、工場(発電所および変電所を含む)、倉庫その他の建物をいう。 |
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不動産登記規則第111条 | 建物とは、屋根および周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建物であって、その目的とする用途に供し得る状態にある物をいう。 |
認定要件
- 基礎などで土地に定着している(土地定着性)
※市販の簡易な物置でも、ボルトなどで土地に固定し、容易に動かせないものは認定されます。 - 屋根および周壁またはこれに類するものを有し、独立して風雨をしのげ、これによって使用目的を達成する空間をもっている(外気遮断性)
※ビニールハウスのように短期間で取り替える設備は認定されません。 - 居住、作業、貯蔵などの用途に供し得る状態にあるもの(用途性)
評価の仕組み
評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築評価額を基準とした方法で行われます。
これは、評価する家屋と同様の家屋を新築した場合に必要とされる建築費(再建築価格)を基礎に、新築時からの経過年数に応じた減価率(経年減点補正率)を乗じて価格(評価額)を求める方法です。
再建築価格 | 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。 |
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経年減点補正率 | 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価などを表したものです。 |
新築家屋の評価
完成家屋の調査 | 完成した家屋について、屋根や外壁、各部屋の内装や間取り、仕上げ状態を現地調査します。 |
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再建築価格の算出 | 固定資産評価基準に定められた標準評点数(1平方メートル当たり単価)を基準として、再建築費評点数を算出します。 |
経年減点補正 | 建築後の経過年数によって生じる損耗の状況による減価などの補正を行います。 |
評価額の算出 | 再建築価格×経年減点補正率×評点1点当たりの価格 ※評点1点当たりの価格(令和6年度評価基準)木造0.99円 非木造1.10円 |
税額の算出 |
原則として価格(評価額)が課税標準となります。 |
新築以外の家屋の評価
新築以外の家屋は、床面積などの変更(取り壊しや増改築)がない限り、評価額が3年間据え置かれます。そして、3年ごとの評価替えで見直しを行います。
次回の評価替えは令和9年度です。
- 算出方法:3年前の評価額から新たに求めた再建築価格に、新築時からの経年年数に応じた減価補正率(経年減点補正率)を乗じて、見直し後の評価額を算出します。
すでに耐用年数を経過した家屋については20%の残存価値があるとされ、一律0.2の経年減点補正率が適用されます。
見直し後の評価額=再建築価格×経年減点補正率
なお、取り壊した家屋が登記されている場合、必ず法務局(匝瑳支局)に滅失登記をしてください。
新築住宅に係る軽減措置
新築住宅については新築後、一般住宅は3年間、3階建以上の中高層耐火住宅は5年間、固定資産税が2分の1に減額されます。
減額要件と内容
対象家屋 |
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減額内容 |
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住宅の耐震改修に係る減額措置
住宅の耐震化を促進するため、既存の住宅を耐震改修した場合、固定資産税が減額となります。
改修工事完了後、3カ月以内に次の書類を税務課資産税班(市役所1階)まで提出してください。
- 住宅の耐震改修に係る減額申告書 [PDF形式/81.62KB]
- 適合した工事であることの証明書
- 工事費の領収書など
対象家屋 |
※耐震改修に直接関係ない壁の張り替えなどの費用は含みません。 |
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減額内容 |
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減額される期間 |
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住宅のバリアフリー改修に係る減額措置
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、100平方メートル分までを限度として、翌年度分の固定資産税の3分の1の額が減額されます。
改修工事完了後、3カ月以内に次の書類を税務課資産税班まで提出してください。
- 住宅のバリアフリー改修に係る減額申告書 [PDF形式/118.84KB]
- 工事明細書
- 領収書
- 写真など
対象家屋 | 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く) |
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居住者要件 |
次のいずれかの人が居住する住宅
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対象工事 |
次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事で、改修工事後の床面積が50平方メートル以上であり、補助金などを除いた自己負担額が50万円超の場合
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減額内容 | 改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額(100平方メートル)の3分の1の額が減額されます。ただし、新築住宅の軽減または耐震改修による減額を受けている場合は、それらと重複して適用されません。 |
住宅の省エネ改修に係る減額措置
令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、住宅の省エネ改修工事を行った場合、120平方メートル分までを限度として、翌年度分の固定資産税の3分の1の額が減額されます。
改修工事完了後、3カ月以内に次の書類を税務課資産税班まで提出してください。
- 住宅の省エネ改修に係る減額申告書 [PDF形式/75.30KB]
- 建築士、検査機関による証明書
- 写真
- 領収書など
対象家屋 | 平成26年4月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除く) |
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対象工事 |
(1)次の1から4までの工事のうち、1を必ず含む工事で、補助金などを除いた自己負担額が60万円超の場合。 (2)次の1から4までの工事のうち、1を必ず含む工事で、補助金などを除いた自己負担額が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超の場合。 (1)と(2)どちらの場合でも改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
※改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。 |
減額内容 |
改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額(120平方メートル)の3分の1の額が減額されます。ただし、新築住宅の軽減または耐震改修による減額を受けている場合は、それらと重複して適用されません。 |
認定長期優良住宅に係る軽減措置
平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に、下記の要件を満たす「認定長期優良住宅(200年住宅)」を新築した場合、住宅に係る固定資産税額が120平方メートル分までを限度として、2分の1に減額されます。
新築工事の完了日から翌年の1月31日までに次の書類を税務課資産税班まで提出してください。
- 認定長期優良住宅に係る減額申告書 [PDF形式/75.83KB]
- 長期優良住宅認定証の写し
「認定長期優良住宅」とは
長期にわたり良好な状態で使用することができるよう、耐久性や耐震性などが一定の基準を満たす住宅で、着工前に検査機関の認定を受けて新築された住宅をいいます。
対象家屋 |
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減額期間 |
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減額内容 |
※新築住宅の軽減措置との重複適用はできません。 |
認定長期優良住宅を新築すると、所得税は税務署、登録免許税は法務局、不動産取得税は県税事務所でも特例措置があります。詳細はそれぞれの窓口へお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 資産税班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2024年12月19日
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