くらし・手続き

住宅用家屋証明

住宅用家屋証明とは

住宅を新築または取得した住宅用家屋が一定の要件を満たす場合には、登記の際にかかる登録免許税が軽減されます。

この一定の要件を満たす住宅であるかどうかを証明するものが「住宅用家屋証明」です。

なお、登録免許税とは、土地・家屋などの所有権保存移転、抵当権設定登記などに課せられる国の税金です。

手続きと適用要件

請求方法 本人または代理人が必要書類を持参して申請(手数料1,300円)
適用される家屋の共通要件
  1. 自己の居住用に供する家屋であること
  2. 床面積が50平方メートル以上あること
  3. 併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること
  4. 区分所有建築物については、建築基準法の耐火または準耐火建築物、もしくは低層集合住宅であること
新築家屋
(注文住宅など)の要件
適用される家屋の共通要件に加え建築後1年以内の家屋
建売後未使用の家屋
(建売住宅など)の要件
適用される家屋の共通要件に加え取得後1年以内の家屋で、取得原因が売買または競落によるもの
建築後使用されたことのある家屋
(中古住宅)の要件

適用される家屋の共通要件に加え取得後1年以内の家屋で、いずれかに該当する家屋であること

  • 昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること
  • 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合、取得日以前2年以内に地震に対する安全性に係る基準に適合する証明を受けている家屋であること

特定の増改築などが行われてた中古住宅を宅地建物取引業者から取得した場合には上記の他にも満たす要件や種類がありますので、詳しくは、国土交通省ホームページ「買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置」をご確認ください。

  • 「特定認定長期優良住宅」の場合は、上記の適用要件の他、以下の要件が追加されます。
    1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までの間に新築した家屋または取得した建築後使用されたことのない家屋であること。
    2. 同法第10条第2号に規定する認定長期優良住宅であること。
  • 「認定低炭素住宅」の場合は、上記の適用要件の他、以下の要件が追加されます。
    1. 都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日(平成24年12月4日)から令和4年3月31日までの間に新築した家屋または取得した建築後使用されたことのない家屋であること。
    2. 同法第2条第3項に規定する低炭素建築物で住宅用家屋に該当するものであること。

必要書類

新築した家屋
(注文住宅など)
  1. 住宅用家屋証明申請書
  2. 建築確認通知書および検査済証
  3. 登記事項証明書または表示登記済証
  4. 住民票(未入居の場合は申立書)
建築後未使用の家屋
(建売住宅など)
  1. 住宅用家屋証明申請書
  2. 建築確認通知書および検査済証
  3. 登記事項証明書または表示登記済証
  4. 住民票(未入居の場合は申立書)
  5. 売買契約書または売渡証書(競落の場合は、代金納付納付期限通知書)など
建築後使用されたことのある家屋
(中古住宅)
  1. 住宅用家屋証明申請書
  2. 登記事項証明書
  3. 住民票(未入居の場合は申立書)
  4. 売買契約書または売渡証書(競落の場合は、代金納付納付期限通知書)など
  5. 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合、取得日以前で2年以内に発行されたもので、次の1から3のいずれかの書類
    1. 耐震基準適合証明書
    2. 住宅性能評価書の写し(日本住宅性能表示基準別表2-1の1-1耐震等級に係る評価が等級1、等級2または等級3であるものに限る)
    3. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類

特定の増改築などが行われてた中古住宅を宅地建物取引業者から取得した場合には上記の書類の他に以下の書類が必要となります。

  1. 増改築等工事証明書
  2. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(給水管、排水管または雨水の浸入を防止する部分に係る工事に該当する工事に要した費用の額が50万円を超える場合のみ)
その他 抵当権の設定登記に使用する人は、上記の必要書類の他に当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認することができる金銭消費貸借契約書、債務保証契約書もしくは不動産登記法に定めるところによりその登記の申請情報と合わせて提供する登記原因証明情報を記載した書面または売買契約書などの書類が必要となります。
  • 「特定認定長期優良住宅」の場合は、長期優良住宅法施行規則の第1号様式による申請書の副本(変更の認定を受けた場合は第5号様式による申請書の副本)および第2号様式による認定通知書(変更の認定を受けた場合は第4号様式による認定通知書)が必要です。
  • 「認定低炭素住宅」の場合は、都市低炭素化促進法施行規則の様式第5による申請書の副本(変更の認定を受けた場合は様式第7による申請書の副本)および様式第6による認定通知書(変更の認定を受けた場合は様式第8による申請書の副本)が必要です。

申請書は下記からダウンロードできます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116

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