住宅用家屋証明
住宅用家屋証明とは
住宅を新築または取得した住宅用家屋が一定の要件を満たす場合には、登記の際にかかる登録免許税が軽減されます。
この一定の要件を満たす住宅であるかどうかを証明するものが「住宅用家屋証明」です。
なお、登録免許税とは、土地・家屋などの所有権保存移転、抵当権設定登記などに課せられる国の税金です。
手続きと適用要件
請求方法 | 本人または代理人が必要書類を持参して申請(手数料1,300円) |
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適用される家屋の共通要件 |
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新築家屋 (注文住宅など)の要件 |
適用される家屋の共通要件に加え建築後1年以内の家屋 |
建売後未使用の家屋 (建売住宅など)の要件 |
適用される家屋の共通要件に加え取得後1年以内の家屋で、取得原因が売買または競落によるもの |
建築後使用されたことのある家屋 (中古住宅)の要件 |
適用される家屋の共通要件に加え取得後1年以内の家屋で、いずれかに該当する家屋であること
特定の増改築などが行われてた中古住宅を宅地建物取引業者から取得した場合には上記の他にも満たす要件や種類がありますので、詳しくは、国土交通省ホームページ「買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置」をご確認ください。 |
- 「特定認定長期優良住宅」の場合は、上記の適用要件の他、以下の要件が追加されます。
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- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和9年3月31日までの間に新築した家屋または取得した建築後使用されたことのない家屋であること。
- 同法第10条第2号に規定する認定長期優良住宅であること。
- 「認定低炭素住宅」の場合は、上記の適用要件の他、以下の要件が追加されます。
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- 都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日(平成24年12月4日)から令和9年3月31日までの間に新築した家屋または取得した建築後使用されたことのない家屋であること。
- 同法第2条第3項に規定する低炭素建築物で住宅用家屋に該当するものであること。
必要書類
新築した家屋 (注文住宅など) |
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建築後未使用の家屋 (建売住宅など) |
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建築後使用されたことのある家屋 (中古住宅) |
特定の増改築などが行われてた中古住宅を宅地建物取引業者から取得した場合には上記の書類の他に以下の書類が必要となります。
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その他 | 抵当権の設定登記に使用する人は、上記の必要書類の他に当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認することができる金銭消費貸借契約書、債務保証契約書もしくは不動産登記法に定めるところによりその登記の申請情報と合わせて提供する登記原因証明情報を記載した書面または売買契約書などの書類が必要となります。 |
- 「特定認定長期優良住宅」の場合は、長期優良住宅法施行規則の第1号様式による申請書の副本(変更の認定を受けた場合は第5号様式による申請書の副本)および第2号様式による認定通知書(変更の認定を受けた場合は第4号様式による認定通知書)が必要です。
- 「認定低炭素住宅」の場合は、都市低炭素化促進法施行規則の様式第5による申請書の副本(変更の認定を受けた場合は様式第7による申請書の副本)および様式第6による認定通知書(変更の認定を受けた場合は様式第8による申請書の副本)が必要です。
申請書は下記からダウンロードできます。
- 住宅用家屋証明申請書 [PDF形式/100.21KB]
- 申立書 [PDF形式/88.04KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 資産税班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2024年12月19日
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