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くらし・手続き

過疎地域における固定資産税の課税免除

「過疎地域の持続発展の支援に関する特別措置法」により「旧野栄町の区域」が過疎地域に指定されました。
匝瑳市では、匝瑳市過疎地域持続的発展計画をもとに、「匝瑳市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」を制定しました。「旧野栄町の区域」において、令和4年4月1日以降に取得された固定資産で、次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。

課税免除の対象となる地域

旧野栄町の区域

課税免除の対象となる業種

  • 製造業
  • 旅館業(下宿営業を除く)
  • 農林水産物等販売業
  • 情報サービス業

※農林水産物等販売業は、地域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原材料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に、地域以外の者に販売することを目的とする事業をいう(観光客向けの農林水産物の直売所など)。

課税免除の対象となる事業者および要件

対象となる事業者

青色申告書を提出する個人または法人

対象となる要件

要件判定に係る取得価格の合計が500万円を超える事業用資産(建物およびその附属設備・償却資産)の取得または製作もしくは建設(増改築、修繕または模様替えのための工事による取得を含む)された場合。

法人の場合、下表の通り業種・資本金の額により設備投資額の要件が異なります。
  個人 法人
資本金規模
5,000万円以下 5,000万円超~1億円 1億円超
製造業 500万円以上 500万円以上

1,000万円以上

新設・増設のみ

2,000万円以上

新設・増築のみ

旅館業
情報サービス業等

500万円以上

新設・増設のみ

農林水産物等販売業
※資本金が5,000万円を超える法人は新設、増設のみが対象。
※土地取得のみの費用は要件に含まれません。

課税免除対象資産

家屋

建物およびその附属設備のうち、直接事業に供する部分
※製造業の場合、事務所・倉庫などを除く。
※旅館業の場合、従業員宿舎などを除く。

償却資産

機械および装置のうち、直接事業に供するもの

土地

家屋の直接事業に供する部分のみ
※取得日の翌日から起算して1年以内に、建物が着工された場合に限る。

課税免除期間

固定資産税を新たに課すべきこととなる年度から3カ年度分

申請期間

毎年1月末日まで

提出書類

申請書

添付書類

  • 事業概要 [PDF形式/65.77KB]
    事業概要 [WORD形式/15.52KB]
    事業概要(記入例) [PDF形式/101.96KB]
  • 当該家屋全体の平面図および設備配置図
  • 資産の取得などを明らかにする書類
  • その他市長が必要と認める書類

備考

  • 上記の課税免除措置は「旧野栄町の区域」のみが対象ですが、その他の地域でも「匝瑳市企業誘致及び雇用の促進に関する条例」による課税免除などの対象となる場合があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116

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