健康・福祉

高齢者虐待の防止

高齢者虐待を防ぎましょう

平成18年4月から、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されました。この法律では、養護者(高齢者の世話をしている家族、親族、同居人など)による高齢者虐待および養介護施設従事者(高齢者が入所する施設の従事者、居宅サービス事業者のホームヘルパー・訪問看護師・訪問リハビリ担当者、居宅介護支援事業者のケアマネジャーなど直接高齢者に携わる職員および経営者・管理者)などによる高齢者虐待の防止について規定しています。

高齢者虐待とは

高齢者虐待と聞くと、たたいたり、殴ったりという暴力的な行為を思い浮かべるかもしれませんが、それだけではありません。養護者が高齢者を意図的に無視する、必要な金銭を使わせない、年金や預貯金を本人の意思に反して使用するといった行為も虐待に含まれます。

こんなことが虐待になります

身体的虐待

  • たたく、つねる、殴る、やけどを負わせる  など

介護や世話の放棄・放任(ネグレクト)

  • 入浴しておらず、異臭がしたり、皮膚が汚れている
  • 水分や食事を与えない
  • 必要な介護、医療サービスを理由なく制限したり使わせない  など

心理的虐待

  • 怒鳴る、ののしる、悪口を言う、無視する、子ども扱いする
  • 排泄などの失敗に対して高齢者に恥をかかせる  など

性的虐待

  • 下半身を裸にしたり、下着のままで放置する
  • 人前で排泄行為をさせたり、おむつ交換をする  など

経済的虐待

  • 本人のお金を必要な額渡さない、使わせない
  • 本人の不動産、年金、預貯金などを本人の意思に反して使用する
  • 入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用を支払わない  など

虐待の原因

高齢者虐待が起こる背景には、「高齢者の認知症や寝たきりなどで介護量が増え、介護負担が重くなる」「認知症の人への対応が分からず、つい手を挙げてしまう」「介護のために仕事に就けず、経済的に困っている」「一人での介護や老老介護で気持ちにゆとりがない」など、さまざまな要因が絡み合っています。介護者が心身ともに疲労し、追いつめられ、気付かないうちに不適切な行為をしていることがあるのです。

高齢者虐待に気付いたときは

虐待を止めることは、虐待を受けている高齢者だけでなく、虐待している養護者のためにも必要なことです。虐待を受けている高齢者や介護に疲れた家族などのサインに気付いたら、まずは下記の窓口まで相談・通報してください。相談・通報者の個人情報は保護されます。

介護している人へ

介護の負担を一人で抱えてはいませんか?相談できず負担を抱え込むことで、気付かないうちに虐待につながっていることもあります。介護に疲れを感じたり、認知症の人の介護に悩んだら、地域包括支援センターや市役所高齢者支援課までご相談ください。

相談・通報窓口

  • 高齢者支援課(市役所1階)
    電話番号:73‐0033
  • 匝瑳市地域包括支援センター(市役所1階高齢者支援課内)
    担当地域:中央(八日市場ホを除く)、豊和、共興、平和、椿海、野田
    電話番号:73‐0033
  • 匝瑳市西部地域包括支援センター(旧あかしあ幼稚園)
    担当地域:中央(八日市場ホに限る)、豊栄、須賀、匝瑳、吉田、飯高、栄
    電話番号:85‐5582

地域包括支援センターの詳細については、地域包括支援センターのページをご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 地域包括支援センターです。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0033 ファクス番号:0479-72-1116

メールでのお問い合わせはこちら

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