くらし・手続き

野焼き行為の禁止

野外焼却(野焼き)は原則禁止されています

日本でダイオキシン類は主にごみの焼却の際に発生しています。ダイオキシン類は、炭素・水素・塩素が熱せられる過程でできるもので、非常に毒性が強い化学物質です。
野外焼却(野焼き)は、不完全燃焼あるいは低い温度での焼却となりやすく、ダイオキシン類が発生するほか、煙や臭いが発生しやすいので、近所の迷惑になることが多く見られます。

野外焼却(野焼き)とは、適切な焼却設備を用いずに廃棄物を焼却することで、次のようなことが該当します。

  • 庭に置いたドラム缶や空き地でごみを焼却すること。
  • ブロックで囲んだ場所でごみを焼却すること。
  • 扉や煙突の壊れた焼却炉でごみを焼却すること。
  • 道路、河川などの空き地でごみを焼却すること。

このため、ダイオキシン類排出抑制と廃棄物の適正処理の観点から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、原則すべての廃棄物について野外焼却(野焼き)が禁止されています。

  • 一般家庭のごみは、ごみステーションに出すか匝瑳中継施設または東総地区クリーンセンターに直接搬入してください。
  • 一般家庭のごみ以外のごみで、処理方法が不明のごみは下記までお問い合わせください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

(焼却禁止)
第十六条の二  何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一  一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二  他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三  公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(抜粋)

(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条  法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一  国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二  震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三  風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四  農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五  たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

野外焼却(野焼き)行為に対する罰則

5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併料、さらには法人などに対して3億円以下の罰金といった厳しい罰則が設けられています。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境生活課 環境班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0088 ファクス番号:0479-72-1116

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