年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、消費税引き上げ分を活用し、公的年金などの収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
老齢年金生活者支援給付金
対象者
次の要件のすべてに該当する人
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 世帯全員の市民税が非課税
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は909,000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は906,700円以下(※2)
※1障害年金・遺族年金の非課税収入は含まれません。
※2昭和31年4月2日以後生まれで809,000円を超え909,000円以下の人、昭和31年4月1日以前生まれで806,700円を超え906,700円以下の人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
支給額(令和7年度)
月額5,450円を基準に保険料納付済み期間などにより算出した額が支給されます。
障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金
対象者
障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者で、前年の所得額が4,794,000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)の人
※障害年金、遺族年金の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
支給額(令和7年度)
障害基礎年金受給者で、障害等級2級の人は月額5,450円。1級の人は月額6,813円
遺族基礎年金受給者は月額5,450円(2人以上の子が受給している場合は、5,450円を子の数で割った金額がそれぞれに支給)
請求手続き
現在、すでに年金生活者支援給付金を受給している人で、支給要件を満たしている場合は、継続手続きは不要です。
新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる人には、日本年金機構から請求手続きの案内が郵送されています。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に必要事項を記入の上、早めに提出してください。
案内が届いていない場合でも、世帯構成などが変更になった場合などは受給できる可能性があるため、お問い合わせください。
これから年金の受給を始める人は、年金の請求手続きと併せて手続きしてください。
審査の結果、支給要件に該当しない場合があります。
問い合わせ先
給付金専用ダイヤル:0570‐05‐4092
※050から始まる電話でお掛けになる場合は、03‐5539‐2216
リンク
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 国保年金班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2025年10月1日
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