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くらし・手続き

国民年金保険料を納めるのが困難なとき

保険料を納めることが経済的に困難な場合には、申請により保険料が免除または猶予される制度があります。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人は「新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合」をご覧ください。

全額免除・一部免除制度

本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定以下の場合には、申請により保険料が全額または一部免除になります。

納付猶予制度

50歳未満の人で本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。

申請窓口

市民課国保年金班(市役所1階)または野栄総合支所
日本年金機構ホームページ「国民年金関係届書・申請書一覧」から「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」がダウンロードできます。記入の上、市民課国保年金班へ郵送にて申請することもできます。

マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルから電子申請ができます。
「個人の方の電子申請(国民年金)」日本年金機構ホームページへのリンク

必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書 
  • 離職による申請の場合は離職日の確認できる公的機関の証明書(雇用保険受給資格者証など)

免除が承認された場合の保険料額と将来の年金額

 
免除区分

納める金額
(令和6年度)

将来もらえる老齢基礎年金
全額免除 0円 2分の1(3分の1)
4分の3免除(4分の1納付) 4,250円 8分の5(2分の1)
半額免除(半額納付) 8,490円 8分の6(3分の2)
4分の1免除(4分の3納付) 12,740円 8分の7(6分の5)
納付猶予 0円 受給資格期間に算入されるが、追納しなければ年金額には反映されない

※表中の「将来もらえる老齢基礎年金」は、国庫負担割合が2分の1になった平成21年4月以後の割合で、カッコ内は平成21年3月以前の割合です。
※4分の3、半額、4分の1免除は、一部納付額を納めないと未納期間扱いとなり、年金額に反映されません。
※免除申請後、事務処理中に催告状が届くことがありますが、ご了承ください。

「追納」をお勧めします

全額免除・一部免除・納付猶予の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めることができます。この制度を「追納」と言います。
追納することで、保険料を全額納付した場合と同じ年金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。

リンク

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 国保年金班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116

メールでのお問い合わせはこちら

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