死亡したとき
国民年金加入中に亡くなった場合
遺族基礎年金
納付要件などを満たした人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に対して、子が18歳到達年度の末日まで(1級・2級の障がいのある子の場合は20歳になるまで)年金が支給されます。
寡婦年金
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が10年以上ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係(事実婚を含む)のあった妻に対して、妻が60歳から65歳になるまで年金が支給されます。
死亡一時金
国民年金の第1被保険者として保険料を納めた期間(全額免除を除く、保険料の一部免除を受けた期間を含む)が36月以上の人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま亡くなったとき、生計を同一にしていた遺族に対して支給されます。
国民年金受給中の場合
死亡の届け出の際、市民課国保年金班(市役所1階)または野栄総合支所から手続きについてご案内します。
休日に届け出をされた人には、後日連絡します。
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 国保年金班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2019年9月2日
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