まちづくり・環境

住宅リフォーム補助事業

住宅環境の向上を図るため、市内施工業者を利用して住宅リフォーム工事を行う市民に対して、その工事費用の一部を補助します。

対象住宅

  • 新築から10年以上経過している自己の居住の用に供する住宅。(共同住宅及び併用住宅については、個人住宅部分のみ該当)
  • その他の住宅のリフォーム等に係る補助を受けていないこと。ただし、本補助事業の対象となる工事と重複しない場合等を除く。

対象者

次の全てに該当する者

  1. 住宅の所有者または所有者の2親等以内の親族で、現に、その住宅に住民登録があり、かつ居住している人
  2. 補助金交付後10年以上居住する意思を持っている人
  3. 所有者および申請者の世帯全員が市税および国民健康保険税に未納がないこと
  4. 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者として市長が定める者でないこと
  5. 対象住宅において所有者および所有者の2親等以内の親族がこの補助金の交付を受けていないこと

対象工事

次の全てに該当する工事

  1. 市内施工業者によるリフォーム工事(本補助事業以外の補助金等を受ける工事部分に要する経費を除く、工事金額が税抜き20万円以上のもの)
  2. 匝瑳市住宅リフォーム補助金交付要綱別表に定める項目のいずれかに該当するリフォーム工事
    (別表) 補助対象工事 [PDF形式/107.64KB]
  3. 補助金の交付決定のあった日の属する年度の1月末日までに工事が完了し、かつ、実績報告ができること

補助金の交付額

工事金額(税抜き)の10分の1(上限20万円。千円未満の端数は切り捨て)

申し込み方法

工事の契約をする前に、申請書に必要事項を記入して添付書類とともに提出してください。

申し込み様式

受付開始日時

令和6年6月26日(水)8時30分から

申請書提出場所

都市整備課(市役所3階)

補助金の返還

補助金を交付してから10年以内に、次のいずれかに該当した場合には、補助金を返還していただきます。

  • 補助金を受けた人が転居・転出したとき
  • 住宅の所有者が相続以外の理由で所有権を移転したとき
  • 住宅の所有者および補助金を受けた人の世帯の構成員で、市税および国民健康保険税に滞納が生じたとき

注意

  • 予算額の範囲内で、先着順に実施します。
  • 予算額に達し次第、受け付けを終了します。
  • 補助金の交付決定前に着工している工事は対象になりません。
  • 本制度と補助対象が重複する他の補助制度との併用はできません。
  • 申請書類に不備のある場合には、受け付けができない場合もあります。詳しくは都市整備課(電話番号:0479‐73‐0091)までお問い合わせください。

住宅リフォーム補助事業に関するQ&A

匝瑳市住宅リフォーム補助金Q&A [PDF形式/339.71KB]

住宅リフォーム関連サイト

リフォーム相談・支援窓口

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課 管理班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0091 ファクス番号:0479-72-1117

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