犬・猫の適正な飼育
犬や猫の飼い主の皆さん
犬や猫を飼っている人は、次のことに気を付けて適正な飼育に努めましょう。
飼い主を明示しましょう
もし、ペットが逃げてしまったら、ペットが保護されても「飼い主の明示」がなければ連絡することができません。
迷子札(犬の場合は鑑札)やマイクロチップを付けるなどして、災害時などに放れてしまっても飼い主が分かるようにしましょう。
不妊・去勢手術をしましょう
生まれた子犬や子猫が飼いきれないなどの事情により、引き取りを依頼するケースが後を絶ちません。不幸な命を増やさないために、飼い犬や飼い猫には不妊・去勢手術を行いましょう。市では不妊・去勢手術に係る費用の一部を助成しています。
- 「犬・猫の不妊・去勢手術の一部助成」のページへのリンク(サイト内リンク)
感染症を予防しましょう
動物からうつる感染症を予防するため、過剰な触れ合いは控え、動物に触った後は必ず手を洗いましょう。
いなくなったらすぐ探しましょう
迷子の動物は、さまざまな危険にさらされています。迅速な飼い主の方の行動が大切です。飼っている犬・猫がいなくなったら、市環境生活課や保健所、県動物愛護センター、警察署に問い合わせてください。
動物に飼い主の明示がなく、飼い主に連絡が取れず、また飼い主からの問い合わせもないため、多くの犬や猫が帰ることができていません。いなくなっても「そのうち帰ってくる」とのんびり構えず、すぐに探しましょう。
問い合わせ先
- 市役所環境生活課(電話番号:0479-73-0088)
- 海匝保健所 八日市場地域保健センター(電話番号:0479-72-1281)
- 千葉県動物愛護センター(電話番号:0476-93-5711)
- 匝瑳警察署(電話番号:0479-72-0110)
多頭飼育をする場合は千葉県に届出が必要です
生後91日以上の犬・猫を合わせて10頭以上飼う場合、保健所へ届け出が必要です。
動物の虐待や遺棄は犯罪です
命ある動物を捨てたり、虐待したりすることは犯罪です。絶対にしないでください。「動物の愛護及び管理に関する法律」により動物の虐待・遺棄が禁止されています。ペットの遺棄・虐待を行うと懲役や罰金の罰則があります。
ペットは最後まで飼い主が責任をもって飼ってください。
犬を飼っている人へ
一部の飼い主による無責任な行動が、周りの人に迷惑をかけています。適正な飼育を心掛けましょう。
- 犬の登録と年に1回の狂犬病予防注射をしましょう。
- 放し飼いは法律で禁止されています。絶対にしないでください。
- 散歩中に公園や路上などでふんをしたら必ず持ち帰りましょう。また、他人の塀などにおしっこをさせないように注意しましょう。
- 散歩は必ず短い引き綱で犬を制止できる人が行いましょう。犬の鳴き声や臭いなど、飼い主以外の人には気になる場合があります。
- きちんとしつけをし、こまめに清掃を行うなど、周囲の方に配慮しましょう。
猫を飼っている人へ
猫による苦情や相談が多く寄せられています。適正な飼育を心がけましょう。
- 猫は室内で飼いましょう。けが、病気や交通事故などの危険から、猫を守ることができます。
- 猫用のトイレを設置して、ふん尿は飼い主が責任を持って処理しましょう。
飼うことが難しくなったら
市役所では引き取りをしていません。
やむを得ない事情によりどうしても飼えなくなった場合は、保健所または県動物愛護センターにご相談ください。
- 「飼えなくなった犬・猫の引き取り」のページへのリンク(サイト内リンク)
相談先
- 海匝保健所 八日市場地域保健センター(電話番号:0479-72-1281)
- 千葉県動物愛護センター(電話番号:0476-93-5711)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境生活課 環境班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0088 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2019年2月6日
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