まちづくり・環境

猫についての苦情・相談

市役所では、猫の引き取りや捕獲は行っていません

飼い主が不明の犬は、狂犬病のまん延予防のため、「狂犬病予防法」に基づいて千葉県動物愛護センターが保護・収容しています。

しかし、猫については、外にいる猫が「飼い猫」か「飼い主のいない猫」かすぐには判別できないため、同センターでも一部例外(歩けないほど大けがをしている場合や生まれたての子猫を親猫が育児放棄をしている場合など)を除き、保護・収容はしていません。

野良猫による迷惑・被害を減らすには

猫の飼い主

飼い猫が、苦情や飼い主のいない猫の増加の原因になっていることがあります。

猫の飼い主は、ルールを守って飼育してください。

(参考)「犬・猫の適正な飼育」ページへのリンク

野良猫で困っている人

猫を寄せつけない方法がありますので、各自でご対応ください。

【猫を寄せつけない方法】

  • 市販の忌避剤、木酢液、お米のとぎ汁などを通り道に散布する
  • 水を撒く
  • 柑橘系の皮や卵の殻を通り道に置く
  • 市販のセンサー感知で作動するブザーや超音波を設置する  など

猫を傷つけたり、毒性の強いものは使用しないでください。

※個体差もあり、あまり反応しない猫もいます。また、方法によっては効果が長続きしない場合や、だんだんと猫が慣れてしまって反応しなくなる場合もあります。猫が記憶するまで根気強く継続することが重要です。また、お試しになる際は、近所に迷惑がかからないよう、あらかじめ説明しておきましょう。

「地域ねこ活動」

地域にいる飼い主のいない猫は、元々人間に捨てられたり、放し飼いにされたりして増えた猫たちです。これらを地域の問題として考え、数を増やさず一代限りの生を全うすることを目指し、地域の皆さんが主体となって不妊去勢手術、エサや水の管理、または新しい飼い主を探すといった「地域ねこ活動」をしましょう。

飼い主が不明の猫の死骸の処理

飼い主が不明の猫の死骸は、その場所の管理者が処理を行うこととされています。
また、ペットの場合は飼い主が責任を持って処理をしてください。

(参考)「道路上等の動物の死骸の処理」ページへのリンク

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境生活課 環境班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0088 ファクス番号:0479-72-1116

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