まちづくり・環境

屋外広告物

屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、看板、立看板、張り紙、張り札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物などに掲出され、または表示されたものならびにこれらに類するものをいいます。

内容が営利的なものかどうかは問いません。また、設置されている場所が自己の敷地内であってもこれに該当します。

市では、屋外広告物に係る事務の一部を県知事から移譲されており、県条例に基づき屋外広告物の掲出について適正な規制を行っています。

表示・設置場所

禁止広告物等

「禁止広告物等」とは、禁止地域や許可地域の区分に関係なく、表示し、または設置することができない広告物等です。

  • 著しく汚染し、退色し、または塗料などのはく離したもの
  • 著しく破損し、または老朽化したもの
  • 倒壊または落下の恐れのあるもの
  • 交通の安全を妨げる恐れのあるもの

禁止地域等

「禁止区域等」とは、屋外広告物を表示し、または設置することが、原則としてできない地域や場所などです。

  1. 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域
  2. 文化財保護法により指定された建造物およびその周辺地域など
  3. 千葉県文化財保護条例により指定された建造物、史跡などに係る地域など
  4. 高速自動車国道、自動車専用道路
  5. 知事が指定する道路、鉄道およびそれらに接続し、展望できる区域
  6. 都市公園
  7. 官公署、図書館、博物館、公会堂などの建物およびその敷地
  8. 上記のほか、知事が必要と認めて指定した地域   など

許可地域等

「許可地域等」とは、禁止地域等以外の次のような地域や場所などで、屋外広告物を表示し、または設置するにあたり許可を受けることを要する地域や場所などです。

  • 都市計画法の規定により指定された都市計画区域
  • 許可地域として知事が指定した道路、鉄道およびそれらに接続し、展望できる区域  など

申請手続き

屋外広告物を表示し、または設置するときは、千葉県屋外広告物条例に基づいた各種申請が必要です。
また、許可期間満了後も広告物等を表示し、または設置しようとするときは、期間満了日の2週間前までに更新許可手続きが必要です。申請書などは以下からダウンロードできます。

許可期間と手数料

屋外広告物は、広告物等の種類により、許可の有効期間が異なります。また、許可申請の際は手数料が必要となります。

屋外広告物の許可期間・手数料は、屋外広告物の許可期間と手数料 [PDF形式/55.44KB]をご覧ください。

屋外広告業の登録

千葉県内(千葉市、船橋市、柏市を除く)で屋外広告業を営もうとする者は、千葉県知事の登録を受けなければなりません。
県内に本社や営業所を有しない事業者でも、県内で広告物の表示などを行おうとするときには登録が必要です。

詳しくは、千葉県ホームページ「屋外広告業の登録制度」をご覧ください。

参考

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課 都市計画班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0091 ファクス番号:0479-72-1117

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