まちづくり・環境

都市計画施設

都市計画施設は、都市計画法第11条に掲げる都市施設(道路、公園、上下水道など都市において必要となる公共的な施設)のうち、都市計画決定されたものをいいます。この区域内での建築には一定の制限がかかります。

匝瑳市で定められている都市計画施設は、以下のとおりです。

都市計画の種類 箇所数 延長・面積 最終都市計画決定年月日
道路 幹線道路 9

22.04キロメートル

令和3年8月31日
八日市場駅前広場 1 3,700平方メートル
公園 街区公園 7 2.5ヘクタール 平成30年11月9日
近隣公園 2 4.9ヘクタール
地区公園 1 6.4ヘクタール
合計 10 13.8ヘクタール
都市下水路 2 138.4ヘクタール 平成15年2月28日
火葬場 1 2.7ヘクタール 平成12年3月14日

 

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