くらし・手続き
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少などにより、国民年金保険料の納付が困難となった場合には、臨時特例措置として免除申請ができます。
対象者
次の2点を満たす人が対象です。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
-
令和2年2月以降の所得などの状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除などに該当する水準になることが見込まれること(申請者本人の他、配偶者や世帯主が減収になる場合も対象)
- 令和2年度分の申請は、令和2年2月から3年7月のいずれかの月
- 令和3年度分の申請は、令和2年2月から4年7月のいずれかの月
- 令和4年度分の申請は、令和3年1月以降のいずれかの月
対象期間
令和2年2月分から、令和5年6月分までの国民年金保険料が対象です。
申請時点から2年1カ月前(すでに納付済みの月を除く)までさかのぼって申請できます。
免除承認の所得基準
本人・配偶者・世帯主の所得が次の計算式で計算した金額以下であることが必要です。
令和3年6月まで
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
---|---|
4分の3免除 | 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など |
半額免除 | 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など |
4分の1免除 | 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など |
令和3年7月から
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
---|---|
4分の3免除 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など |
半額免除 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など |
4分の1免除 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など |
申請窓口
市民課国保年金班(市役所1階)または野栄総合支所
日本年金機構ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」から「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」と「所得の申立書」がダウンロードできます。記入の上、市民課国保年金班へ郵送にて申請することもできます。
マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルから電子申請できます。
「個人の方の電子申請(国民年金)」日本年金機構ホームページへのリンク
必要なもの
年金手帳または基礎年金番号通知書
リンク
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 国保年金班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116
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