健康・福祉
後期高齢者医療制度の給付
給付・一部負担金の割合
医療機関などの窓口で支払う一部負担金の割合は、令和4年10月1日以降は1割(一般1、低所得者1、低所得者2)、2割(一般2)または3割(現役並み所得者)です。
市町村民税課税所得が145万円以上の被保険者や同じ世帯に属する被保険者は、3割負担となります。
窓口負担2割区分の新設
令和4年10月1日から、後期高齢者医療費の窓口負担割合に2割負担の区分が新設されました。今後、後期高齢者医療費の増加が見込まれることから、一定以上の所得がある人については、医療費の窓口負担割合が2割になります。2割負担となる人は、負担増を抑える措置として、1カ月の外来診療に係る負担増額を令和7年9月30日まで3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
制度の詳細は、千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ「医療費の自己負担割合の見直し(2割負担)について」をご覧ください。
ご不明な点は、厚生労働省ホームページ「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年度法律改正について)」をご覧ください。
高額療養費の支給
1カ月(同一月内)の医療費が自己負担限度額を超えた場合は、超えた分が「高額療養費」として支給されます。
該当する人には広域連合から通知が届きますので、自己負担限度額(月額)を含めた制度の詳細は千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ「高額療養費」をご覧ください。
支払いが軽減される制度「限度額適用・標準負担額減額認定」
低所得者2・低所得者1に該当する人は、申請により「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証)の交付を受けられます。
また、平成30年8月診療分から、現役並み所得者2・現役並み所得者1に該当する人は、新たに限度額適用認定証の対象となり、同様に申請により交付を受けられます。
認定証を医療機関の窓口に提示することにより、窓口負担の上限をあらかじめ低く抑えたり、入院時の食事代が軽減(入院時の食事代軽減は低所得者2・低所得者1のみ)されたりします。
高額医療・高額介護合算療養費制度
「高額医療・高額介護サービス合算療養費制度」とは、後期高齢者医療制度の加入者が、後期高齢者医療と介護の両方のサービスを利用している場合に世帯の負担を軽減する制度です。
毎年、8月から翌年7月末までの1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額について、下記の基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給要件として支給する制度です。
なお、同一世帯内であっても他の医療制度に加入している人との合算は行いません。
支給要件・支給額
基準額は次の通りです。自己負担限度額の世帯合計で求めます。
平成30年8月診療分から
被保険者証の負担割合が「3割」と記載されている人のうち、
1.市民税課税所得(課税標準額)が690万円以上の人、およびその同じ世帯にいる人:212万円
2.市民税課税所得(課税標準額)が380万円以上690万円未満の人、およびその同じ世帯にいる人:141万円
3.市民税課税所得(課税標準額)が145万円以上380万円未満の人、およびその同じ世帯にいる人:67万円
被保険者証の負担割合が「1割」と記載されている人のうち、
4.以下の5・6以外の人:56万円
5.世帯の全員が市民税非課税の人:31万円
6.世帯の全員が市民税非課税で個々の所得が一定基準以下の人(年金収入80万円以下の人、老齢福祉年金受給者):19万円
自己負担額から上記の基準額を差し引いた額を支給します(支給額が500円に満たない場合は支給されません)。
例えば、世帯の全員が市民税非課税世帯で、後期高齢者医療保険加入者の世帯全員の合計金額が、1年間で医療保険で25万円、介護保険で25万円、合計で50万円を支払った場合、支給申請をすると基準額31万円を超えた金額(19万円)が支給されます。
支給の対象となる被保険者には、年1回・1月ごろにお知らせします。詳しくは、市民課(電話番号:0479-73-0086)までお問い合わせください。
その他の支給
療養費
医療機関や診療所での診察や治療の他に、次のような場合に申請し認められた場合、給付が受けられます。
- 医師や柔道整復師に骨折、脱臼、打撲などと診断され施術を受けるとき
- 医師が必要と認めた、はり、きゅう、あんま・マッサージの施術を受けるとき
- 不慮の事故などやむを得ない理由で健康保険証が使えず、医療費を支払ったとき
- 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代
葬祭費
被保険者が亡くなったときに、葬祭を行った人(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。
申請書に必要事項を記入して、「会葬礼状」または「葬儀の領収書」などを添付して申請してください。
制度の詳細は、千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ「葬祭費について」をご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 保険料班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116
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