健康・福祉

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、原則、75歳以上の人が加入する医療制度です。75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた医療保険から、後期高齢者医療制度に移ることになります。

この制度は、現役世代と高齢者の皆さんが共に支え合う仕組みとなっています。
運営に必要な費用は、税金(公費)で約5割、現役世代が約4割を負担し、高齢者の皆さんからは約1割を保険料として負担していただくものです。

制度の運営・窓口

制度の運営は、都道府県単位に設置され、県内すべての市町村が加入する「千葉県後期高齢者医療広域連合」が行います。

広域連合が保険者の加入・脱退や被保険者証(保険証)の発行、保険料の決定、医療費の自己負担割合の決定、給付に関する決定を行い、市町村が保険料の徴収と各種申請や届け出の受け付け、被保険者証の交付などの窓口業務を行います。

被保険者

千葉県内にお住まいで、次に該当する人が被保険者となります。

  • 75歳以上の人(75歳の誕生日から加入)
  • 65歳以上74歳以下の人で一定の障がいがあり、申請により広域連合で認定された人 

障がいのある人の加入

65歳以上で一定の障がいのある人は、後期高齢者医療制度に加入することができます。被保険者になるには、広域連合に申請し、認定を受けることが必要です。

加入すると、被保険者本人に保険料が掛かるため、場合によっては有利といえないケースもあります。
市民課(市役所1階)の窓口では、保険料の試算や給付制度などの相談を行っていますので、お気軽にご相談ください。

「一定の障がい」とは

「一定の障がいのある人」とは、次の1から5のいずれかに該当する人です。

  1. 身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの人
  2. 身体障害者手帳4級のうち、下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)、下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)、下肢障害4級4号(1下肢の著しい障害)、音声・言語機能障害の人
  3. 療育手帳(重度の区分)をお持ちの人
  4. 障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの人
  5. 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの人

※手続き先は、市民課(市役所1階)です。障害の程度を証明する手帳・証書をお持ちください。なお、特定疾病療養受領証を持っている人は、併せてお持ちください。
※この認定は、身体障害者手帳などの交付を受けるための認定とは異なります。

被保険者証(保険証)

被保険者証は、被保険者一人ひとりに交付されます。被保険者証には「1割」から「3割」までの一部負担割合が記載されています。
医療機関を受診する際には、提示が必要です。

  1. 被保険者証(保険証)の詳細は、千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ「かんたんガイド」-「保険証について」をご覧ください。
  2. マイナンバーカードの被保険者証(保険証)の詳細は、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 保険料班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116

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