健康・福祉

加算などの届け出(令和6年4月介護報酬改定対応)

加算などの算定を希望する場合は、その可否を審査する資料を市へ届け出る必要があります。
事業所番号ごと、かつ、サービス種類ごとに、期限までに届け出をしてください。

届け出が必要な場合

  • 報酬改定などの法改正に伴い届け出事項が追加・変更となったとき
  • 事前の届け出が必要な加算の適用を受けようとするとき
  • 加算の要件に該当しなくなったとき
  • 届け出済みの内容に変更があったとき
  • 指定申請をしようとするとき

届け出書類

届け出に必要な書類は次の通りです。
※令和6年4月報酬改定に係る加算の届け出の場合、2の一覧表【令和6年4・5月分】および【令和6年6月以降分】の2種類を併せて提出してください。ただし、【6月以降分】については、令和6年6月15日まで変更が可能です。

  1. 介護予防・日常生活支援事業算定に係る体制等に係る届出書 [PDF形式/116.57KB]
    介護予防・日常生活支援事業算定に係る体制等に係る届出書 [EXCEL形式/40KB]
  2. 介護予防・日常生活支援事業算定に係る体制等に係る体制等状況一覧表【令和6年4月・5月分】 [PDF形式/153.42KB]
    介護予防・日常生活支援事業算定に係る体制等に係る体制等状況一覧表【令和6年4月・5月分】 [EXCEL形式/74.6KB]
    介護予防・日常生活支援事業算定に係る体制等に係る体制等状況一覧表【令和6年6月以降分】 [PDF形式/165.14KB]介護予防・日常生活支援事業算定に係る体制等に係る体制等状況一覧表【令和6年6月以降分】 [EXCEL形式/44.06KB
  3. 加算要件を満たしていることを確認できる書類

    ・各項目の届け出に必要な書類は、添付書類一覧 [PDF形式/78.44KB]を参照してください。
    また、添付書類の一部は、以下の関連ファイルからダウンロードできます。

令和6年度「介護職員等処遇改善加算」について

令和6年度の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を受けようとする事業所は、体制届出に加えて処遇改善計画の提出が必要です。

詳細は令和6年度「介護職員等処遇改善加算」についてを確認してください。

届け出期限

令和6年4月報酬改定で届け出済みの加算に変更があり、4月から算定を開始する場合は、令和6年4月15日までが期限です。

それ以外の場合は、加算の算定を希望する月の前月15日(閉庁日の場合は直前の開庁日)までに届け出てください。
ただし、介護職員処遇改善加算については、加算算定開始希望月の前々月末日まで(例として、7月からの加算の場合は、5月末日までで、例外として令和6年報酬改定に対応した加算の場合は令和6年4月15日)が期限です。
また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記に関わらず速やかに届け出をしてください。

届け出方法

郵送または持参
※郵送の場合は封筒の表に「総合事業加算届出在中」と記載してください。

届け出先

〒289-2198
匝瑳市八日市場ハ793番地2
匝瑳市高齢者支援課支援班

その他

  • 匝瑳市では受理通知書の発行はしません。
  • 提出確認用の文書が必要な場合は、届出書の写しに収受印を押印したものを返信することで代えさせていただきます。
  • 収受印を押印した届出書の返信を希望する場合は、次の2点を併せて提出してください。
    ・届出書の写し
    ・返信用封筒(必要額の切手を貼り付け)

※届出書の写しに押印する収受印は、届出書が匝瑳市に到着した日付を示すものであり、届け出の手続き完了を意味するものではありません。また、届出書の写しの返信後、差し替えなどを求める場合がありますのでご了承ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 支援班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0033 ファクス番号:0479-72-1116

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