各種手当・助成
ひとり親家庭等医療費の助成
匝瑳市では、ひとり親家庭などの福祉の増進を図るため、母子・父子家庭などの人へ医療費などの自己負担額以外を助成しています。
対象者
ひとり親家庭の母または父、もしくは監護を行う父母がない児童を養育する人(祖父母など)、およびその児童が対象です。対象期間は、児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日(児童の心身に基準以上の障がいがある場合は、児童が20歳になる日の前日)までです。
ただし、一定以上の所得のある世帯および生活保護世帯は、対象となりません。
助成内容
保険診療を受診などした場合に支払う医療費などの自己負担額以外を助成します。
※保険外の診療など(健康診断、予防接種など)は、助成対象になりません。
※高額医療費など健康保険から支給される付加給付があれば、自己負担額から控除します。
助成額
令和2年11月1日より、医療費の助成額などが次の通り変更となります。
助成方法
保険医療機関などで医療費などを支払う際、受給券および医療保険証を提示する方法となります。
助成額
入院または通院の場合
入院1日または通院1回に付き、自己負担額300円を支払う方法となります。
※市町村民税が非課税である人などは、無料です。
調剤の場合
保険薬局の調剤については、無料となります。
※県外で入院または通院した場合や受給券を提示し忘れた場合については、従来と同様に償還払いします。その場合は、「ひとり親家庭等医療費等給付申請書」などの提出が必要となります。なお、医療費などを支払った日の翌月から2年が経過すると助成対象になりませんのでご注意ください。
また、子ども医療費で助成された分については、ひとり親家庭等医療費の助成は受けられません。
申請手続き
助成資格申請
受給券を受けるには、あらかじめ「ひとり親家庭等医療費等受給資格登録(更新)申請書」を提出し、資格審査を受ける必要があります。
助成資格申請に必要なもの
- 健康保険被保険者証(受給資格者全員分)
- 印鑑
- 戸籍の謄本または抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- ひとり親家庭などの父母などおよび扶養義務者などの前年の所得の状況を証する書類(今年の1月1日現在、匝瑳市に住民登録がなかった場合)
- 養育費に関する申告書
- 年金証書または申告書(18歳以上20未満の児童または配偶者に障がいのある人)
※児童扶養手当を受給している人は、児童扶養手当証書の提示により、3から7までの書類の添付を省略できます。
その他の届け出など
- 健康保険被保険者証、住所などに変更があった場合は、「受給資格変更届」の提出をお願いします。
- 受給券を毀損し、もしくは汚損し、または紛失した場合は、「再交付申請書」の提出をお願いします。
- 受給要件に該当しなくなった場合(婚姻、転出、対象期間に達する前の児童を監護しなくなった場合)は、「受給資格消滅届」の提出をお願いします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課(福祉事務所) 子育て支援班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0096 ファクス番号:0479-72-1116
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